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しかし最近では、卒業式の到来とともに重度の精神疾患が彼らを悩ませるらしい。
公立学校の教員で病気休職、とりわけ極度のストレス障害など精神疾患が増えている。背景として卒業・入学式の「日の丸・君が代」強制が見過ごせない。東京都をはじめ、君が代斉唱を強制する教育行政が、教員らの精神をむしばんでいる側面もある。精神科医の野田正彰・関西学院大学教授が、教員らから聞き取り調査した分析結果から見える実態とは-。(松井 学)
「のどから胃にかけて太い杭(くい)を打ち込まれるような痛みが断続的に襲ってくる状態」。野田氏が、面談したある美術担当の女性教員は、心の苦しさをこう打ち明けた。
女性教員は、教員になった理由を「感じる、考える、つくり出すという創造的な人間の活動の力を美術教育で育てたい。それは社会を再生させる鍵になる」と語った。
しかし、そうした教育を許さない状況が生まれてきた。都立校教職員の君が代斉唱参加を義務づけた二〇〇三年十月の「10・23通達」が出た後、君が代斉唱で立つ(斉唱)か座る(拒否)かを考え続けた。結局、「座らない」という結論を出したが、生徒に「先生言ってることとやってることが違う」と言われたら教員としてはおしまいだ、と苦しんだ。
教委-校長-教員-生徒との上意下達の押しつけが、卒業式にとどまらず日常的に現場を支配するのは、「教育の息の根を止めるやり方」と反発する気持ちは強い。だが、病気を抱えた両親を扶養し、職を失うわけにはいかない家庭状況もあった。起立を選んだが、それで苦しみが解消する問題ではなかった。
■生徒の不起立も教職員の「責任」
ここ数年、都立校の卒業・入学式では、子どもたちに君が代斉唱を強制するのはおかしいと考えて、「国歌斉唱」時に不起立を選んだ教員ら三百人以上が、職務命令違反などとして処分されてきた。不起立教員には「君が代は好きだが、教育に強制はなじまない」と考える人も含まれる。思想信条や良心にまで踏み込んで、強要するのはおかしいという考えだった。
ところが都教委は今月十三日、ある都立定時制高校卒業式で卒業生十数人の大半が君が代斉唱で起立しなかったことを受け、新たに全都立学校長あてに「適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底する」よう求める通達を出した。
「10・23通達」以後の流れからみれば、今度は生徒をすべて立たせ、歌わせようとしていると映る。ある卒業生は話す。「自分たちが歌わなければ、先生が結果責任を負わされる」
こうした息苦しさを増す教育現場が、教員らの精神にどう影響するのか。野田氏が精神科医の視点で、精神疾患による病気休職経験者も含めて任意に面談した七人から聞き取った意見書が先月末、東京地裁に提出された。先の女性教員はこの一人だ。
日の丸・君が代を強制する都教委の通達や職務命令に対しては、都立校教員ら二百二十八人(現在は約四百人)が原告となり、〇四年一月、都教委と都を相手取り事前救済を求めた訴訟を同地裁に起こした(強制に従う義務がなく、処分もしてはならないことを確認する「予防訴訟」)。意見書の七人も原告だ。
野田氏は先の女性教員について「本来、急性ストレス障害は一過性だ。ところが、『君が代』強制は毎年、卒業式、入学式、周年行事等のたびに繰り返される。不安が取れることがない」と分析する。
■「自ら命を絶つ」イメージ浮かぶ
クリスチャンとして、「君主」を讃(たた)える歌を歌うことができないと考える男性教員の場合は、不起立したことで減給、異動といった不利益や、「再発防止研修」を受ける立場になった。自分の将来について、次の卒業式まで何とか持つのだろうかという不安感を持つ。一番の心配は、自分で自分の命を絶つのではないかとの思いで、「首をつっているイメージが浮かんでくる」という。
神経症の診断を受けて薬をのみ、自分の感受性を鈍らせることで対応しているが、「自殺念慮で、手段や具体的イメージまで浮かんでくるのは極めて危険だ」と野田氏は心配する。
音楽教員の女性は、「10・23通達」以降は「歩いていても『君が代』が聞こえてくる」ようになった。卒業式でピアノ伴奏をする音楽教員は、特に生徒に斉唱強制を促しかねない“加害者”の立場にもなりうる。
女性教員は、音楽準備室に入り込んでくる虫(カメムシ)が「都教委に見え、見張りに来たと感じる」ような思いに襲われる。
すでに精神疾患によって病気休職を取った男性教員の場合は、自らの教育の集大成と考えてきた卒業生の「答辞」が廃止されたことが最大のきっかけで、落ち込み、睡眠も取れなくなった。この学校で答辞が廃止されたのは、〇三年度の卒業式で、代表の在日朝鮮人生徒と日本人生徒が「日の丸・君が代の強制には納得できない」と答辞で述べたことが原因とされた。
別のクリスチャンの女性教員は、職を失うか、従順に従うかとの葛藤(かっとう)がある。「以前、『君が代神経症』という言葉を聞いた時は、少し大げさではないか、自分はそのような状態になるほど純粋ではないからと聞き流していた。しかし、今はそれが身近なことに感じている」
文部科学省によると、東京都の公立校教職員で精神性疾患による休職者は〇三年度が二百五十九人(病気休職全体は四百三十三人)、〇四年度は二百七十七人(同四百六十四人)いる。約五万八千人の在職者全体に占める割合は〇四年度が0・48%(全国平均0・39%)だ。さまざまな教育改革に追われ、肉体・精神的な多忙から全国的に増加傾向を示すが、都は全国平均を上回っている。
野田氏は「わずか七人に会っただけだが、いずれの人も極度のストレス障害の状態にあった」と病気休職に至るケースが氷山の一角だと明らかにする。「どうしようもない吐き気」といった身体の症状、感情の不安定、抑うつ、「自分は無用な人間だという感覚」といった自己像の変化が共通の症状という。
■企業なら職場の総点検行う事態
意見書をまとめて、野田氏は「(精神疾患の多さは)企業なら大問題であり、人事の役員は各職場のマネジメントの総点検を行うに違いない。倒れる社員が続出する企業から、優れた製品もサービスも生まれないからだ。ところが教育行政は教育改革と叫んでいれば、教育意欲の破壊は無視される。不健康のデータは何が起きているか物語って余りある」と指摘する。
教育現場に詳しい大内裕和・松山大学助教授(教育社会学)は「考える先生ほどつらい。教員は子どもに教えるという仕事の性質上、自分の価値観、思想・良心と無関係ではいられない」と述べ、こう推測する。
「今年の卒業式で初めて不起立した人もいる。生徒への強制にまで事態が進めば、教育の否定だと考える教員が新たに出てきた。このまま見過ごしてはいけないという認識や、連帯の動きが広がっているのではないか」 (東京新聞 参考リンクmumurブログ)
女性教員は、音楽準備室に入り込んでくる虫(カメムシ)が「都教委に見え、見張りに来たと感じる」ような思いに襲われる…プッ…おっと笑ってはいけません。
誰ですか、「自分は無用な人間だという感覚」にとらわれている教職員に対して、「よくわかっているではないか!」と嘲笑する人は?
不養生な精神科医の野田正彰・関西学院大学教授が仰る通り、彼らが極度のストレス障害など精神疾患に悩まされるのも無理はない。というのも日教組が愛して止まない平和憲法に基づく東京地裁の判決が、教職員の日の丸君が代反対運動を認めなかったばかりか、彼らの内心の自由たる思想・良心の自由に制限を課したからである。
小学校の入学式で君が代のピアノ伴奏を拒否したことを理由に戒告処分を受けた東京都日野市の市立小学校教諭(50)が都教委の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日、請求を棄却した。
判決によると、日野市の小学校に勤務していた音楽教諭は1999年4月、国歌斉唱の際にピアノで伴奏するよう校長に命じられたため「思想信条に照らしてできない」と拒否し、伴奏がテープに切り替えられた。
都教委は同年6月、「校長の職務命令に従わなかった」として地方公務員法違反(職務命令違反、信用失墜行為)に該当するとして戒告処分にした。教諭側は「伴奏の強制は思想、良心の自由を保障した憲法に反する」として、戒告処分の取り消しを求め、2002年1月に提訴した。
判決理由で山口幸雄裁判長は「全体の奉仕者である地方公務員は、思想・良心の自由についても公共の福祉の見地から、職務の公共性において制約を受ける」と指摘し、「学校教育法などで、入学式において国歌の斉唱が求められていることなどから、職務命令は合理的範囲内」であり、「目的や手段に著しい不合理性がない以上、職務命令の違法性は問えない」と認定し、「職務命令は正当で、思想・良心の自由を制約するものであっても、教諭は受忍すべきものだ」と判断し、処分を適法と認めた。(京都新聞・朝日新聞 web news 2003.12.03)
判決の要旨は次のとおり
(1)憲法19条違反の有無
本件職務命令は、本件入学式において音楽専科の教諭である原告に「君が代」のピアノ伴奏を命じるというものであり、そのこと自体は原告に一定の外部的行為を命じるものであるから、原告の内心領域における精神的活動までも否定するものではない。
原告のような地方公務員は、全体の奉仕者であって(憲法15条2項)、公共の利益のために勤務し、かつ、勤務の遂行に当たっては、全力を挙げて専念する義務があるのであり(地方公務員法30条)、思想・良心の自由も、公共の福祉の見地から、公務員の職務の公共性に由来する内在的制約を受けるものと解するのが相当である(憲法12条、13条)。
思想・良心の自由も、公務員の公共性に由来する内在的な制約を受けることからすれば、本件職務命令が、教育公務員である原告の思想・良心の自由を制約するものであっても、原告において受認すべきもので、これが憲法19条に違反するとまではいえない。
「君が代」斉唱を実施することが子どもの思想・良心の自由に対する侵害となるとしても、そのことは「君が代」斉唱実施そのものの問題である。校長が教諭に対して「君が代」のピアノ伴奏をするよう職務命令を発したからといって、それによって直ちに原告主張の子ども及びその保護者の思想・良心の自由が侵害されるとまではいえない。
(2)憲法1条違反の有無
天皇は日本及び日本国民統合の象徴であるから(憲法1条)、「君が代」の「君」が天皇を指すからといって、直ちにその歌詞が憲法1条を否定することには結び付かない。「君が代」のピアノ伴奏を命じた本件職務命令が憲法1条に違反するということはできない(以下省略。東京地裁判決2003年12月3日 判時1845号135頁 東京高裁判決 2004年7月7日 控訴棄却)
日教組教職員を含め全ての公務員の命令違反および職務怠慢は、違法な外部行動であるから、厳重に処罰されるべきである。
しかしである。
「思想・良心の自由も、公共の福祉の見地から、公務員の職務の公共性に由来する内在的制約を受けるものと解するのが相当である(憲法12条、13条)。
思想・良心の自由も、公務員の公共性に由来する内在的な制約を受けることからすれば、本件職務命令が、教育公務員である原告の思想・良心の自由を制約するものであっても、原告において受認すべきもので、これが憲法19条に違反するとまではいえない」
とは言い過ぎではなかろうか。
人が心の中で如何なる思想、夢想、妄想を抱こうとも、それらが実践に移され外部行動にならない限りは、他人に迷惑をかけることもなければ、国家の利益を害することもない。
だから卒業式に臨む日教組教職員が、内心、本心ではマルクス・レーニン・スターリン教に基づき、あるいは日の丸君が代や立憲君主制を定める占領憲法を非難し、あるいは日本国憲法が改正され日本が共産主義国家となり、生徒が国旗として赤旗を掲げ、国歌として国際共産歌を斉唱する日が来ることを夢想する自由は、一つの制約も課せられてはならず、完全に保護されなければならないはずである。
満開の桜が一般人の心を和ませる中、日教組教職員が心の病に苦しみ、幻覚に悩まされ、憂鬱な日々を送らざるを得ないことは、まことに痛ましく悲しい出来事である。
良識ある国民は何としても教育現場を正常化し、日教組教職員の日の丸君が代に反対する本心の自由を守らねばなるまい。
ゆえに所長は帝国憲法の復活を繰り返し主張する。女性をこよなく愛して「原付に乗る、乳首の透けた水着の女の子と、イケナイXXXを、まさに桃源郷」と妄想する想像力の豊かな男性諸氏も帝国憲法の復活に御協力ください。
「…蓋し本心の自由は人の内部に存する者にして、固より国法の干渉する区域の外に在り(中略)。
但し、信仰帰依は専ら内部の心識に属すと雖も、其の更に外部に向かいて礼拝・布教・演説及び結社・集会を為すに至りては固より法律又は警察上安寧秩序を維持する為の一般の制限に遵わざることを得ず。而して何等の宗教も神明に奉事する為に法憲の外に立ち、国家に対する臣民の義務を逃るるの権利を有せず。
故に内部に於ける信教の自由は完全にして一の制限を受けざるべからず。而して外部に於ける礼拝、布教の自由は法律規則に対し必要なる制限を受けざるべからず。及び臣民一般の義務に服従せざるべからず。
此れ憲法の裁定する所にして政教互いに相関係する所の界域なり。」(憲法義解第28条解説)
大日本帝国憲法が戦後世代に不人気な理由の一つは、帝国憲法第二章の臣民権利に「法律の範囲内に於て」「法律に定めたる場合を除く外」という法律の留保が設けられていることであろう。
帝国憲法が定める「法律の留保」の立法意思すなわち正当解釈は、伊藤博文の憲法義解に明記されている。
「…而して憲法に其の自由を制限するは必ず法に由り、行政処分の外に在ることを掲げたるは、此れを貴重するの意を明にするなり。
以下各条は臣民各個の自由及財産の安全を保明す。蓋し法律上の自由は臣民の権利にして其の生活及び知識の発達の本源たり。自由の民は文明の良民として以て国家の昌栄を翼賛することを得る者なり。故に立憲の国は皆臣民各個の自由及財産の安全を以て貴重なる権利として之を確保せざるはなし。
但し、自由は秩序ある社会に棲息する者なり。法律は各個人の自由を保護し、又国権の必要より生ずる制限に対して其の範囲を分画し、以て両者の間に適当な調和を為す者なり。
而して各個臣民は法律の許す所の区域の中に於て其の自由を享受し綽然として余裕あることを得べし。此れすなわち憲法に確保する所の法律上の自由なる者なり。」(憲法義解第22条解説)
「蓋し家宅は臣民各個安棲の地たり。故に私人にして家主の承諾なくして他人の住所に侵入することを得ざるのみならず、警察・司法及収税の官吏、民事又は刑事又は行政の処分を問わず、凡て法律に指定したる場合に非ずして、及び法律の規定に依らずして、臣民の家宅に侵入し又は之を捜索することあれば、総て憲法の見て以て不法の所為と做す所にして、刑法を以て論ぜらるることを免れざるべきなり。」(憲法義解第25条解説)
「信書の秘密は近世文明の恵賜の一たり。本条は刑事の検察又は戦時及事変及びその他法律の正条を以て指定したるの場合の外、信書を開披し又は破毀して以て其の秘密を侵すを許さざることを保明す。」(憲法義解第26条解説)
「公共利益の為に必要なるときは各個人民の意向に反して其の私有財産を収用し以て需要に応ぜしむ。此れ即ち全国統治の最高主権に根拠する者にして、而して其の条則の制定は之を法律に属したり。
蓋し公益収用処分の要件は其の私産に対し相当の補償を付するに在り。而して必ず法律を以て制定するを要し、命令の範囲の外に在るは、又憲法の証明する所なり。」(憲法義解第27条解説)
つまり帝国憲法が定める「法律の留保」の立法意思は、国民の自由私産を制限処分する場合は、必ず国民の代表である議会の協賛(承認)を得た法律に由らなければならないことを定め、議会の協賛を必要としない行政命令(帝国憲法第9条)による制限処分を禁じることによって、国民の自由私産を守り、かつ法律によって国権の必要から生じる自由私産の制限処分に限界を設け、国民の自由私産を守り、国民の自由と国権の必要との間に適切な調和を図ることにあった。
これに対して占領憲法の下では、国民の自由を制限する法律が議会を通らずとも、すでに国民の自由は、占領憲法第12条および第13条によって「公共の福祉」という制限を課せられている。しかも占領憲法には憲法義解に相当する解説書がなく、公共の福祉の立法意思すなわち正当解釈は不明であり、公共の福祉は如何ようにも解釈され得る。
だから国民の自由と民議的手続きを大切に思う戦後世代は、明治の自由民権派のごとく帝国憲法を絶賛し、占領憲法を危険視すべきであるが、現実は逆さまである。
一般国民のほとんどがWikiの解説のごとく「帝国憲法の基本的人権については、表現・結社の自由や信書の秘密が法律の留保に置かれているなど(同26条29条)、基本的人権の保障範囲は現行憲法に比して狭いものだった」と錯覚しているのは、解法者さんが指摘されているように、宮沢俊義によって捏造された戦後東大憲法学の流れを汲む「憲法学者のほとんどは、明治憲法より現行憲法の方が<人権主義>に貫かれていると説いていますが、明治憲法の理解が不足しているとしか考えられません」からで、盛んに憲法に関するデマを流布しているからである。
現在、国民のあいだに改憲の機運が隆盛しているが、このまま突き進むと必ず占領憲法を改悪する。
だから憲法改正に関心を持つ方は、まず手始めに憲法義解を読み、我が国の国体と、歴史の中から国体を探り、これを成文化する正統憲法学の真髄に触れていただきたい。
そして日本国憲法無効宣言―改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよが国民に知れ渡るまで、憲法を改正すべきではないのだ。
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日ごろ日の丸・君が代に反対であるといっている教員が、保身のために権力の押し付けに従う姿を生徒たちが見れば、教師というものは面従腹背、適当にごまかしの人生を送れば面倒も起きない、と思うようになって、信義とか、正直、責任m巻などというものを軽んずるようになるでしょう。そうすればいずれは国民道徳が乱れてきて、同省もない国が出来上がるでしょう。そういう社会が早く来ることを心から願っています。