第一、皇室典範を制定して皇室に関係する綱領を憲法より分離する事
第二、憲法は日本の国体および歴史に基づき起草する事
第三、憲法は帝国の政治に関する大綱目のみの止め、その条文のごときも簡単明瞭にし、且つ将来国運の進展に順応するよう伸縮自在たるべき事
第四、議院法、衆議院議員選挙法は法律をもって定むる事
第五、貴族院の組織は勅令をもって定むる事ただしこの勅令の改正は貴族院の同意を求むるを要す
第六、日本帝国の領土区域は憲法に掲げず法律をもって定むる事
第七、大臣弾劾の件を廃し上奏権を議院に付与する事
金子堅太郎は、7つの憲法起草原則を決定した理由について次のように解説した。
大日本帝国憲法は、第一条より第七十六条に至る僅かに七十六の条数にて、帝国政治の基本を制定したるもので、これを欧米諸国の憲法が数百条を重ねたるものと比較するときは、実に霄壌(しょうじょう-霄は空、壌は土)の違いがある。今その編成の箇条について重なる項目を挙ぐるならば、
第一、皇室典範を憲法より分離したる理由いかんと言えば、彼の欧州の憲法に王位継承を掲載した所以(ゆえん、理由)は、往昔政教一致の教義を破り、旧教と新教とに分れたる際、王位継承者は或は旧教に限るとか或いは新教に依るべしとか、全く宗教の闘争より生まれたるものである。
然るに我が日本においては万世一系の神祖の皇統に依る国体であるから、皇室の事項は憲法に掲げず、皇祖以来の典令に基づき皇室典範を編成し、もって皇室および国体の尊厳を奉戴する主義に依ることとした。
第二、日本憲法が我が国体に基づき起草せられた。
国体とは何ぞや、いわく、
初天孫之降臨下土也、天祖賜以三種神器、曰玉、曰鏡、曰劒(つるぎ)、因勅曰、葦原千五百秋之瑞穂国、是吾子孫可王之地、宜汝皇孫就而治焉、行矣宝祚之当與天壌無窮者矣。
是に由って之を観れば、我が日本においては、天皇の統治権は、天祖より天孫に下し賜わりたるものである。
その証拠は三種の神器にして鏡は伊勢神宮に、劒は熱田神宮に、玉は皇居に奉安せられてある。而して天皇の統治権は、神武天皇以来皇孫これを継承遊ばされて、宝祚は天壌と無窮たるべき国体である。また日本の歴史は遠く天祖に始まり神武天皇以来二千五百年間皇統連綿天に二つの日なきがごとく、地に二つの王なく、後世に至り仮令(たとい)六百年間の幕府ありたりとも、是を時勢に依る変体にして、天皇の大権は炳乎として日月のごとく存在して居る。
これ憲法第一条に万世一系の天皇これを統治すと記載したる所以である。
第三、欧米各国の憲法は多くは帝王の圧制を検束し、又は人民の権利を保護する為に制定せられたものであるから、その条項は頗(すこぶ)る多数にして、議員の資格権利、議事の方法等に至るまで詳細明記している。
しかしながら我が憲法においてはこれ等の条項は憲法付随の法律、勅令に譲り、憲法には帝国政治の大綱目のみに止め、又その条文のごときも簡単明瞭を主とし、将来国運の発展に伴い、伸縮自在「フレキシビリティー」にして、しばしば憲法の改正を要せざるように起草せられた。
第四、議員法は多くは憲法を実施する為に設けたる議院内部の事項であって、憲法に掲ぐべきものではない。また衆議院議員選挙法のごときは、将来国民知識の進歩、所有財産の増加、租税の負担等の異動ある場合に、改正するの必要あるを洞察して、憲法より除かれた。
第五、貴族院は皇族、華族を中心として、爵位、功労、学識、財産を代表する者とし、その有爵議員の半数は国家に功労あり、また学識あり、また各府県直接国税多額納税者十五人において一人を互選したるものより勅選せらるものとした。これはイタリー憲法にその例あるによる。
依って貴族院の組織は法律をもって制定せず勅令によるべきものと決定した。但し政府においてその組織を自由勝手に改正することを牽制するために、この勅令は貴族院の同意を要することとした。
第六、欧州の憲法には、その領土の区域を記載するものあれども、これはかの国の歴史によるものである。しかるに我が帝国においては不得策なるが故に、これを記載せざることにした。けだし将来日本の国運の発展に伴いその領土を増加うする場合に、その都度憲法を改正せざるを得ざる不便あるからである。この実例は日清役における台湾領有また日露役における樺太南半分の領有にて明らかなり。
第七、大臣弾劾の如きは往昔欧米においては必要なりしも、今日はその必要なく、これを実施したことはない。よって我が国においては其の残骸を採用する必要もないのである。しかし大臣職務上の失政に対しては議院は上奏することを得るものとした。
大体以上の精神と形式に依り、日本の憲法は起草せられた(金子堅太郎著憲法制定と欧米人の評論)
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我が国は、憲法起草の第三および第四原則が帝国憲法に付与した伸縮自在「フレキシビリティー」の運用性を用い、帝国憲法第三十五条に拠り、衆議院議員選挙法の改正をもって普通選挙と婦人参政権を実現し、また戦時中は臨時に衆議院議員の任期を一年延長した。
しかし日本国憲法(マッカーサー占領軍憲法)の下で我が国が衆参議院議員の任期を延長するには、わざわざ憲法の改正を行わなければならない。
<日本国憲法>
第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
占領軍憲法の下では、我が国は疫病の拡大を防ぐために法律の改正をもって臨時に議員任期を延長することすらできない。おかげで去年の衆議院選挙では新型インフルエンザ、今年の参議院選挙では口蹄疫という疫病拡大のリスクを犯してまで、我々日本国民は公選議院の選挙を行わなければならなくなった。
日本国憲法の運用性は大日本帝国憲法の運用性に比べて硬直的で伸縮自在「フレキシビリティー」を欠き、危機に対して頗る脆弱なのである。
しかし二年連続で日本国憲法の欠陥が露呈しているにもかかわらず(詳細は疫病に脆い占領憲法の深刻な欠陥)、一般国民はもとより菅直人首相以下政治家の大半もこのことに気づいていないだろう。
最悪危機想像能力がスッカラ菅の首相在任中に、日本国憲法の欠陥が取り返しのつかない大惨事を引き起こさなければよいのだが・・・。
実証史家が再評価する貴族院の意義と役割を知らない軽率な菅直人とノブレス・オブリージュを欠く日銀貴族が国を滅ぼしかねない。
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國體論の立場から、英国の保守主義を國體主義として日本の思想用語で端的に説明していることに目から鱗が取れました。
今の教科書では戦前天皇主権vs戦後国民主権という対立の構図で描きますから、間違ったイデオロギー的憲法観が身についてしまいます。
受験参考書から資料集までそうですから、実にたちが悪いですな。
ちなみに、大日本帝国憲法は生きているとして生きるのが臣民の道と、南出先生は言う。
自分もそういう国民という言葉より臣民の方が良いと思っていたのでこの点同感でした。
あらゆる國體を形成しているものが、すべて憲法であるという立場にたって、ぜひ現行憲法無効論を自分も広げたいと思います。
所長様
一切の緊急対応がないのが、占領憲法の特徴ですね。逆にそれができないように決めてあるということであり、一国の存続を願って造られたものではないことが浮き彫りになります。
いずれにせよ、臣民→国民→市民→私民人間へと劣化した時代に、国会議員の人数は多すぎます。
マスゴミと政治家の仕分けが早くなされるべきという論議が、選挙でも出てきていい時期ですよ。まったく。