・もはや日本の再興には、日本国憲法から抜け出すための、土着の真正日本人専用感謝道くにからのみちを歩む外なしと思う方は、ブロガーに執筆意欲を与える1日1押人気ブログランキングをクリック願います。
産経-地方参政権を認める参政権の部分的許容説に対する今のスタンスは
長尾「過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。変える決心がついたのは昨年末だ」
西村真悟氏はいう。
「社会党は憲法第九条の解釈として自衛隊違憲を主張してきました。そして昨年、党首を総理大臣にしてもらうやいなや、自衛隊は違憲ではない、つまり合憲であると正反対の解釈に転換しました。このように社会党は一つの条文に正反対の解釈が可能であることを自ら実証してみせたのです。しかし正反対の解釈が可能な法など法としての機能を果たすことはできません。護憲の社会党は、国民の前で自ら憲法第九条の法としての権威を奪ったのです」(亡国か再生か―自虐50年の戦後日本から脱却する147ページ)
司法試験委員を務めたという長尾が自ら日本国内に広めた部分許容説を放棄し、禁止説に転向したことは、占領憲法第15条および第93条から法の権威を失墜させたのである。
産経-部分的許容説を日本に紹介したきっかけは
長尾「20年くらい前にドイツで購入した許容説の本を読み、純粋に法解釈論として合憲が成立すると思った。ただ、私は解釈上は許容説でも、政策的に導入には反対という立場だった」
GHQ民政局起草の日本国憲法の正式なコメンタリー(解釈書)は1990年ごろ即ち日本国憲法の公布(1946年)から44年後のドイツで販売されていたらしい。これは物凄い発見である。
はじめて学ぶやさしい憲法―豊富な図解と身近な事例でわかりやすく解説 (公務員試験 16)という本まで出している教授がドイツで購入したドイツ法律学書のドイツ法理論を日本国憲法に当てはめ、憲法から外国人参政権の部分的許容説という解釈を捻り出す。戦後日本の憲法学は死ぬべきである。
産経-許容説から禁止説へと主張を変えたのはいつか
長尾「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、文献を読み直し、民主党が提出しようとしている法案は違憲だと考え直した」
自分が反対する政権与党の政策や法案を阻止するために、自分が約20年のあいだ唱えてきた憲法解釈を撤回し、禁止説へと主張を変える。これは宮沢俊義の八月革命説と同じ御都合主義であり、長尾一紘は宮沢俊義と同じ無節操な最悪の憲法学者になった。
長尾の転向が護国勢力にとって都合の良いものであっても、残念ながら長尾は憲法学者としての信用を失った。所長はこの類の学者を心から軽蔑する。
産経-考え直した理由は
長尾「2つある。1つは状況の変化。参政権問題の大きな要因のひとつである、在日外国人をめぐる環境がここ10年で大きく変わった。韓国は在外選挙権法案を成立させ、在日韓国人の本国での選挙権を保証した。また、日本に住民登録したままで韓国に居住申告すれば、韓国での投票権が持てる国内居住申告制度も設けた。現実の経験的要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からすると、在日韓国人をめぐる状況を根拠とすることは不合理になり、これを続行することは誤りだと判断した」
それでは韓国が在外選挙権法と国内居住申告制度を撤回すれば、立法事実の原則とやらにより、在日韓国人をめぐる状況を根拠とすることは不合理ではなくなり、部分的許容説の続行は誤りではないということになる。
つまり長尾の学説によれば、韓国の政策によって日本の国家主権に関わる重大な規定である日本国憲法第15条および第93条の解釈が左右されるということではないか!いつから韓国が日本国憲法の解釈変更権を掌握したのか!?長尾は売国奴と非難されても仕方があるまい。
産経-もうひとつは
長尾「理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日本国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ」
そんなことは通りすがりの名無しの2ちゃんねらーでも常識として弁えていることだ。政治思想史の文献を読み直してようやくそのことに気づいた長尾は、いかに非常識な憲法学者であったことか。さらに長尾の部分的許容説に影響されたという悪名高い元裁判官の園部逸夫の非常識も長尾に負けていない。
園部逸夫は、憲法第二条の定める世襲が「天皇位の世襲」という特殊な世襲を指しているのに、ことさらに、この「世襲」の二文字だけにする。裸の世襲である。そして皇位の男系継承と解釈する必要はないのだと主張する。だがその根拠が、憲法学でもなく法律学でもなく、なんと国語辞典をもちだすという(詭弁にすら窮したのか)誰しもが腰を抜かす奇妙な論法においてであった。
「憲法第二条の<世襲>の意味内容をも、男女両方の血統を含むと考えられる一般的な世襲概念を離れ、男系による継承と解さなければならないとまでは考えない」
園部逸夫がいう「一般的な世襲概念」は、新村出編『広辞苑第5版』一四九三頁の世襲の項を引いただけである。そこには、「その家の地位・財産・職業などを嫡系の子孫が代々うけつぐこと」の三十文字にもならない、小学生や中学生にもわかるごく簡単な説明があるだけである。
園部のように、国語辞典で、憲法第二条の解釈をするなど、前代未聞である。園部は、これからは、憲法学を国語学者に任せようというのだろうか。法学部の憲法学を文学部に移して閉校するつもりなのか。園部の常識や良識の欠如は狂気のレベルである(中川八洋著/悠仁天皇と皇室典範63ページ)。
このような非常識な憲法学者が蔓延する要因は、GHQ民政局起草の日本国憲法には、立法者つまりGHQ民政局が執筆した正式のコメンタリーがないからだろう。松本烝治国務大臣の初歩的な憲法学の講義を受けて初めて議会二院制の意義を知ったGHQ民政局の連中には憲法義解に相当するコメンタリーを執筆する能力など皆無だったからである。
辛うじて日本国憲法の制定過程にいくつかの規定の立法趣旨が見えるだけで、立法者の正式コメンタリーがないから、日本国憲法各条項の立法趣旨(正当解釈)が不明瞭であり、そのことに付け込む裁判官・政治家・官僚・学者が憲法の字句から好き勝手に次から次へと解釈を捻り出し、あるいは自分の思想に都合のよい解釈を字句に施し、それらを学説と称して一般人に売りつけているのである。
外国人参政権付与に関しては、1全面(国政、地方の両者)禁止説、2全面許容説、3全面要請説という従来から存在していた説の外に、最近では、その中間説として、4国政禁止・地方許容説、5国政禁止・地方要請説、6国政許容・地方要請説など憲法解釈が乱立している。
これらを見て、憲法学は難解であり、故に難解な憲法学を専攻している学者は一般人とは違う明晰な頭脳の持ち主である、と錯覚する人は、売文憲法学者の思う壺にはまる。
我が国の独立主権と日本国民の公権にかかわる重大な憲法規定の解釈が紊乱していること自体が、戦後日本の憲法学が言葉遊びに堕落して久しく、日本国憲法が最高法規として失格である証拠なのである。
所長が確信するに、この混迷から21世紀の日本が抜け出すには、やはり我々日本人が日本国憲法無効宣言をもって日本の立憲政治の原点-わかりやすい憲法義解に回帰し、再出発する以外にない。
憲法義解-帝国憲法第18条解説
国民の身分は別法の定むる所に依る。但し私権の完全なる享有と公権は専ら国民の身分に伴随するをもって、特に別法をもってこれを定むるの旨を憲法に掲ぐることを怠らず(中略)。
選挙被選挙の権・任官の権の類、これを公権とす。公権は憲法または其の他の法律によってこれを認定し、専ら本国人の享有する所として之を外国人に許さざるは各国普通の公法なり。
私権に至りは内外の間に懸絶の区別をなしたるは既に歴史上の往事に属し、今日は一二の例外を除くほか、各国大抵外国人と同様にこれを享受することを得せしむるの傾向を取りたり。
憲法義解-帝国憲法第19条解説
日本臣民はひとしく文武官に任ぜられ及びその他の公務に就くことを得というときは、特別の規定あるによるのほか、外国臣民にこの権利を及ぼさざること知るべきなり。
さらに伊藤博文が枢密院帝国憲法制定会議に提出した帝国憲法草案第19条説明は、更に次のように続ける。
けだし一国の存立を防護するは、必ず其の存立によってもって利益を享受するの人に委任せざるべからずと。
もはや日本の再興には、日本人が「いくそたび かき濁しても 澄みかへる 水やみくにの 姿なるらむ」(井上孚麿の発見した美しい事後救済の法理)と信じて、GHQ製監獄-日本国憲法から抜け出すための土着の真正日本人専用感謝道くにからのみちを歩む外なし!
戦後日本の憲法学者は実にいい加減だと思う方は、ブロガーに執筆意欲を与える1日1押人気ブログランキングをクリック願います。
↓↓↓

【関連する記事】
- 都市封鎖はマッカーサー占領軍憲法(GHQ製日本国憲法)下で可能
- GHQ製日本国憲法の検閲禁止条項とその解釈は欺瞞と虚偽ばかり
- 軍法会議を開けない自衛隊は軍隊ではない(大日本帝國憲法第六十條)-明治流憲法学奥..
- 青山繁晴という虚人-戦史修正のお知らせ
- 民主独裁の恐怖-戦史修正のお知らせ
- 仕方がない高橋純子ら反日左翼勢力のアベ批判は護憲運動を殺害する
- GHQに呪われた日本国憲法の欠陥を示す蓮舫と安倍晋三
- 臣民(subject)の意味-大日本帝國憲法第十八條と教育勅語
- 破綻したGHQの偽装工作-占領軍による違法検閲下の日本国憲法制定
- マッカーサーの責任回避と歴史偽造-戦争を放棄しなかった幣原喜重郎
- 伊藤博文の憲法観-大日本帝國憲法とザ・フェデラリスト第49編「権力簒奪防止策」
- 芦部信喜をウソ吐きに変える鈴木安蔵の大日本帝国憲法への賛辞
- 朝鮮人へ貴族に立身出世する機会を付与した貴族院令
- 復活の意味-ジョセフ・グルーとポツダム宣言第10条the revival and..
- 民主党と社民党は戦後のドイツを見習え!国民の自由を制限するドイツ連邦共和国憲法
- イギリス法に由来する大臣と責任(ダイシー)
- 不毛な戦争責任論争に終止符を打つ帝國憲法第五十五條と昭和天皇の御聖断
- 環境権・緊急事態・財政均衡主義・改憲要件緩和-安倍自民党の憲法改正構想は亡国のシ..
- 北海商科大学をNグループに転落させる堂徳将人
- 連合国による憲法第九条の解釈変更を無視する反似非立憲主義の蔓延
鳩山総理が推し進めている
『東アジア共同体構想』に反対する署名にご協力お願いいたします。
非常に危険な法案です。
断固阻止しましょう。
東アジア共同体構想に反対署名ブログ活動
http://no-eastasiacommunity.seesaa.net/
少しスクロールして頂ければ、内容が見られます。
日本崩壊滅亡へ直結する外国人参政権に断固として反対致します。
宣伝ご容赦下さい。
兵庫県のとある地方議会の外国人参政権反対署名が盗まれました。
是は一切の猶予も躊躇もせずに反撃反論あるのみです。
外国人参政権反対 人気漫画家小林よしのり氏のゴーマニズム宣言
http://m.youtube.com/watch?v=jM9reDgjIVI&hl=ja&gl=JP&guid=ON&warned=True&client=mv-goo
許諾済です視れない場合は 外国人参政権 ゴーマニズム宣言 小林よしのりを組み合わせ検索して下さい。
更には、
http://ptom.nifty.com/index.php?http://www.ytv.co.jp/wakeup/form/form_set.html
日本テレビ意見欄です。外国人参政権意見募集中です書き込み宜しくお願い致します。
僅か乍、風向きが変わりつつあります。
多忙にて見損ねてしまいましたが日本テレビ
ウェークアップぷらすで外国人参政権を扱いました。
元警視庁通訳捜査官 坂東忠信氏のサイト
「 外国人犯罪の増加からわかること 」
外国人参政権及び安易なる労働力として外国人受け入れは想像を絶する危険性を招いてしまうと豊富な身体を張った捜査体験から詳細に説き明かしております。
http://taiyou.bandoutadanobu.com/
宣伝許可済みです。
著書に「 通訳捜査官 」
「 いつまでも中国人に騙される日本人 」があります。
坂東氏は三冊目の本を出版します。
転じ、以前から外国人のなし崩しの受け入れは、日本に対する周辺国特にシナからの間接侵略移民人口侵略であると喝破し警鐘を鳴らし続けている
軍学者 兵頭二十八氏の半公式サイト
http://sorceress.raindrop.jp/index.html
新刊続々と出版中です
漫画原作で「 やっぱりありえなかった南京大虐殺 」マガジンマガジン社
「 日支宗教戦争 」
「 もはやSFではない 無人機とロボット兵器 」 共に並木書房より
日本に力を。日本が共にあらん事を。('-^*)ok
m(_ _)m乱文にて 敬具