天皇が政治責任を負いたくなければ、国民が天皇に政治責任を負わせたくないなら、占領憲法の国事行為のみならず公的行為や私的行為に至るまで全て、天皇は内閣の命令に服従して、宮中祭祀より中国要人との会見を優先し、韓国を訪問せよ、といわんばかりの恫喝じみた小沢の物言いは、すでに日本人のものではない。
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国を憂い、われとわが身を甘やかすの記から引用させていただきます
大原氏 小沢幹事長の記者会見はいくつも問題があるが、まず1つは、1カ月ルールを法令ではないというようなことを断言しているが、宮内庁法第2条に宮内庁の所掌事務がある。その第9号には「交際に関すること」とある。当然、外国交際を包含している。従って外国交際に関して宮内庁がそれなりのルール作りをする。
宮内庁の式部官長から外務省の儀典長に出している正式の文書だ。まさしくこれを宮内庁令などに比べると法令だ。法令なのか、ということを問いただすこと自体が極めて不明な頭の持ち主ではないかと思った。
本当に国事行為と思い、内閣の助言と承認で何でもできるんだとするならば、これは内閣の助言と承認であって、総理や官房長官の助言と承認ではない。つまり、閣議にかけなければそう言うことは言えないが、閣議にかけた形跡がない。仮に国事行為と言っても、それですら外れている。
政権交代やったんだから何でもできる。それをまた天皇にも強要するような興奮が見られるがそんなことはない。元々、象徴天皇の行為は不偏不党の立場で国民に対しても外国に対しても公明正大に臨む。これが、象徴である天皇および準象徴である皇族方の立場だ。そのことが頭にあれば政権交代で何もかもができるという発想が出てくるわけがない。
結局、宮内庁長官にああいうことを言うなら辞表を出してくれと、行政の責任者である内閣総理大臣の指揮命令に従わなければ、と言っているが、しかし、宮内庁長官というポストは各省の次官や各省の外局の長官と同じではない。
重要なのは、宮内庁長官は認証官だ。認証官は人事院人事官、会計検査院検査官、公正取引委員会委員長、最高裁判事、高裁長官、検事総長、次長検事、高検の検事長などと同じ格だ。ということは、人事院や公取は行政委員会と呼ばれており、人事権は政府にあるが業務は独立して行う。検察官も最終的な法務大臣の指揮下にあるが指揮権発動は極めて異例なことであり、検察官が独立性を持ってやらなければ、司法の独立性は担保できない。
宮内庁長官がどうして認証官になったか分からないが、それと並ぶのなら、宮内庁は内閣府の外局になっており内閣総理大臣の管理下にあるとは言え、各省の次官などと同じではない。他の認証官と同じように皇室の事務を行うという特別な役所であって、そこにはある程度の独立性を持ちながら業務にいそしまねばならないということが含まれているので、政権交代が万能だと言うこと自体、皇室の有り様をまったく理解していないと感じる。
百地氏 憲法学の立場からそもそも国事行為、公的行為がいかなる性格のものなのかということ、小沢発言のどこに問題があるか申し上げる。今回の陛下のご引見は国事行為でなく公的行為である。小沢氏は国事行為であると思いこんでいるだが、新聞各紙も報道済み。共産党の志位委員長も批判している。
天皇の行為の中には国事行為と公的行為と私的行為の3つがある。公的行為は象徴行為とも言われる。国事行為の中には大使、公使の接受が7条9号にあるが、今回の会見は当たらない。ます、大使、公使ではない。そして接受ではない。接受とは、国際法上、事実行為としての接遇や引見ではなく、外交使節の信任状の奉呈を受けることだと理解されている。もし大使、公使の接受であるなら内閣の助言、承認が必要。もし閣議決定がなければ憲法違反になる。ちなみに、信任状の正本を奉呈されるのが陛下、副本が内閣に提出される。陛下に信任状を提出することで外交官としての活動が始まる。
今回の会見は小沢氏が平野博文官房長官に要請したとの報道があるとの質問に対し、小沢氏は「天皇の国事行為は国民の代表である内閣の助言と承認で行う」と自ら要請したことは否定した上で、「内閣官房長官からの要請で行われたのに政治利用ということになれば、国事行為はすべて政治利用になる」という言い方をしている。これも非常におかしな話だ。
天皇の国事行為はそもそも非政治的なものであり、中立、公平性が必要だ。天皇は国民統合の象徴なので、国事行為についても天皇自身の政治的中立性、公平性が要求される。その意味で非政治的なものだ。この点、憲法4条1項をもって、学説は天皇は政治に関与しないと通説を述べている。しかし、従来の政府見解は必ずしもそうではない。天皇の国事行為の中には国政上の権能もある。例えば衆院の解散だ。だからこの条文は天皇は国事に関する行為のみを行い、その他の国政上の権能を有しない、の意味であるのが制憲時の憲法解釈。
しかしながら、そうなると天皇の国事行為の中には国政上の権能も含まれることになるが、しかしそれはすべて内閣の助言と承認による。天皇は絶対的に内閣の助言と承認に拘束されるので、そこに天皇の意思が介在する余地はない。
小沢一郎は日本国憲法無効・大日本帝国憲法復活改正論を発表していたのに、今や日本国憲法の理念とやらを強調して自分の思うままに天皇を操ろうとする。小沢は二枚舌を使う危険な政治であるのに、反左翼・反米・尊皇・護国・日本の自主独立を標榜する非左翼ブロガーの中に、依然として小沢一郎を擁護する人がいる。
もし小沢一郎が検察の逮捕から逃れるために、使い物にならない鳩山の首を切り、小沢自ら内閣総理大臣に就任し、天皇の韓国訪問と謝罪談話を閣議決定したら、天皇はそれに盲目的に服従すべきなのだろうか。小沢支持者は、占領憲法上に列挙される国事行為はもとより、それ以外の公的行為についても天皇には内閣の助言に対する拒否権(べトー)が一切ないというのだろうか。
天皇が拒否権を行使して韓国訪問を拒絶し日韓に一大騒動が巻き起こったら、所長が思うに、それは小沢内閣のゴリ押しから生じたのだから、その責任は内閣が負うべきだが、小沢支持者は、占領憲法に天皇の神聖不可侵(無答責の原則)が明示されていないことを根拠に天皇に政治責任があるというのだろうか、そうであるが故に天皇に責任を負わせないためにも天皇は内閣の助言に従い韓国を訪問し韓国民に謝罪すべきであるというのだろうか。あるいは天皇の拒否権行使はデモクラシーに反するから許されないとでもいうのだろうか。
もしそうならば、小沢支持者は戦後民主主義(占領憲法体制)の申し子である、占領憲法に日本人の魂を奪われた人々である。彼らに反左翼・反米・尊皇・護国・日本の自主独立を標榜する資格はない。
立憲君主制自由主義議会制デモクラシーにおける貴族院の否決権と君主の拒否権は、デモクラシーに反する制度ではなく、デモクラシーを制御する制度である。それらの役割は過熱するエンジンに対するラジエーターとブレーキの役割と同じである。
21世紀に入り、公選議院の数々の弊害となって現れるデモクラシーの欠陥が我々日本人を苦しめ続けているのだから、今こそデモクラシーの諸悪から天皇と皇室と一般国民を含む国家を護る貴族院の承認権、枢密院の諮詢、そして君主の拒否権の必要性を再認識し、帝国憲法を嫌悪しマッカーサー占領憲法に屈服する精神を拭い去るべきである。
有権者がその左に傾斜した精神を捨てない限り、今後も民主党のような詐欺政党が跳梁跋扈しこそすれ、真正保守主義政党は誕生しない。
立憲君主制自由主義議会制デモクラシー国家における公選議院(衆議院)の適任はせいぜい、国政を司る君主と貴族と官僚に民情を伝え、民情とは余りに懸け離れた予算と法律を否決する程度であって、衆議院の多数を占める政党が立法権と行政権と司法権の一部を掌握するのは公選議院の能力の限界を超えており、余りに荷が重過ぎるのではないか。
あたかも日本のサッカー高校選手権全国大会一回戦に出場する北海道代表チームの無名のミッドフィルダーがメッシの代わりにバルセロナの10番を背負わされるようなものである。
彼が豪快痛快!世界の歴史を変えた日本人の再来であれば話は別だが。
・日本国憲法有効論者に日本国憲法無効論への改宗を迫る清楚な服装ながら色気ムンムンの異端審問官シギィ

「土着日本人が日本のシンボル風に舞う桜の花のペンダント

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