旧宮家の復籍こそGHQの呪縛を断ち日本が独立主権国家として再興する近道であると信じる方は、一日一押人気ブログランキングをクリック
女性女系天皇容認派の所功が次のようなフリップを見せて、
家族・社会の在り方
(イ)太古の日本風
母性尊重(産み育ての親)
(ロ)前近代の中国流
父系絶対(家族=父姓のみ)
(ハ)近現代の欧米流
男女平等(一夫一婦制)
(ニ)現代の日本風
(イ)+(ロ)+(ハ)((イ)→(ロ)→(ハ))
「(ロ)で男系継承がつながってきました。現代の日本は混在しています。これらを全てトータルに踏まえなければ、歴史とか伝統にならない」
と述べ、「明治憲法下の皇室典範もその時代の要請に合わせて作られたものだから、今の時代にも今の時代の価値観にふさわしい皇室典範の改正があってもいい」という趣旨の持論を展開した。
これに対して、櫻井よしこさんが、
「所先生がおっしゃったのは、日本人にとって大事なことは、確かに中国の価値観を一時受け入れたかもしれませんが、日本でそれを国民が昇華して、新しい日本の文化、文明、伝統を作ってきたということです。例えば、父系社会と言っても、中国では易姓革命と言って、王朝が変わるたびに前に王朝を半分ぐらい殺す。私たちの国はそういうことは一度もしていません。天皇家は権力とはほど遠い関係にあって、一つの権威というか、ある意味では天皇は天を統べる(すべる)人、統治する人という意味で、『おおみたから』とは人民のことなんです。国民と天皇家とは非常に近しい関係にあったのは、日本が築いてきた中で出来上がってきたもの。大事にしなければ。」
と反論し、平沼赳夫さんが、
「天皇の存在は祭祀の長でいらっしゃいますから、明治以降、軍服をお召しになったのはおかしい。あと、所先生が、中国から男系社会が入ってきた、父系強調になったとおっしゃったが、女帝が出たのは33代の推古天皇から。が、それ以前も日本はずっと男系を維持してきたから、必ずしも中国から取り入れたからではなく、それ以前から理屈を超えて男系を守ってきた事実、その重みを、伝統を大事にしていかねばなりません」
と指摘した。
確かに明治の帝国憲法と皇室典範という成文法は、時代の要請によって制定されたが、明治という一時代の思想、流行、価値観、大衆世論に迎合する成文法ではなかった。
明治政府は、古典を徹底的に調査し、神話の時代から明治の時代まで約二千年の歴史の中で自生的に形成された皇室伝統、国体(国家の体質)、国柄を探り、それらを成文化したのである。
明治憲法と明治典範が成文慣習法であることは、伊藤博文が著した(実際は井上毅の筆による)憲法義解と皇室典範義解によって証明される。
帝国憲法義解第十一条解説
天皇は陸海軍を統帥す
恭て按するに(註、謹んで調べたところ)、太祖実に神武を以て帝国を肇造し、物部靫負部來目部を統率し、嗣後歴代の天子内外事あれば自ら元戎を師い征討の労を親らし或いは皇子皇孫をして代り行かしめ、而して臣連二造は其の褊裨たり。天武天皇兵政官長を置き文武天皇大いに軍令を修め三軍を総うることに大将軍一人あり。大将の出征には必ず節刀を授く。
兵馬の権は仍りに朝廷に在り其の後兵柄一たび武門に帰して政綱従て衰えたり。今上(註、きんじょう、明治天皇のこと)中興の初め親征の詔を発し大権を総攬し、爾来兵制を釐革(りかく。釐とは、おさめる)し積弊を洗除し帷幕の本部を設け自ら陸海軍を総べたまう。而して祖宗の耿光遺烈再び其の旧に復することを得たり。本条は兵馬の統一は至尊の大権にして専ら帷幄の大令に属することを示すなり。
皇室典範第一条解説
大日本国皇位は祖宗の皇統にして男系の男子之を継承す
恭て按ずるに、皇位の継承は祖宗以来既に明訓あり。和気清麻呂還奏の言に曰く、
「我が国開闢より以来君臣定まりぬ。臣を以て君となすことは未だこれあらず。天つ日嗣は必ず皇緒を立てよ。」
皇統は男系に限り女系の所出に及ばざるは皇家の成法なり。上代独り女系を取らざるのみならず、神武天皇より崇峻天皇に至るまで三十二世、曾て女帝を立つるの例あらず。
故に神功皇后は国に当ること六十九年終に摂位を以て終えたまえり。飯豊青尊(いいとよあおのみこと 十七代履中天皇の皇女)政を摂し清寧天皇(二十二代)の後を承けしも、亦未だ皇位に即きたまわず。清寧天皇崩じて皇子なし。亦近親の皇族男なし。而して皇妹春日大娘(かすがのおおいらつめ)あり。然るに皇妹位に即かずして群臣従祖履中天皇の孫顕宗天皇を推奉す。是れを以て上代既に不文の常典ありて易(か)うべからざるの家法を成したることを見るべし。
其の後、推古天皇以来皇后皇女即位の例なきに非ざるも、当時の事情を推原するに、一時国に当り幼帝の歳長ずるを待ちて位を伝えたまわむとするの権宜に外ならず。之を要するに、祖宗の常憲に非ず。而して終に後世の模範と為すべからざるなり。
本条皇位の継承を以て男系の男子に限り、而して又第二十一条に於て皇后皇女の摂政を掲ぐる者は、蓋し皆先王の遺意を紹述する者にして、苟(いやしく)も新例を創むるに非ざるなり。
祖宗の皇統とは一系の正統を承くる皇胤を謂う。而して和気清麻呂の所謂皇緒なる者と其の解義を同じくする者なり。皇統にして皇位を継ぐは必ず一系に限る。而して二三に分割すべからず。天智天皇の言に曰く、
「天に雙(ふたつ)の日無く、国に二(ふたり)の王無し。」と。
故に、後深草天皇以来数世の間、両統互に代わり、終に南北二朝あるを致ししは、皇家の変運にして、祖宗典憲の存する所に非ざるなり。
以上本条の意義を約説するに、祖宗以来皇祚継承の大義炳焉として日星の如く、万世に亙り易うべからざる者、蓋し左の三大原則とす。
第一、 皇祚を践むは皇胤に限る。
第二、 皇祚を践むは男系に限る。
第三、 皇祚は一系にして分裂すべからず。
皇室典範第二十一条解説
皇太子皇太孫在らざるか又は未だ成年に達せざるときは左の順序に依り摂政に任ず
第一 親王及王
第二 皇后
第三 皇太后
第四 太皇太后
第五 内親王及女王
恭て按ずるに、推古天皇紀に、
「厩戸豊聡耳皇子(聖徳太子)を立てて皇太子と為したまう。仍りて録摂政(まつりごとふさねかわらしむ)。万機を以て悉に委ねたまう」、
是を皇太子摂政の例とす。仲哀天皇崩じ応神天皇胎中に在り。皇母神功皇后摂政す。是を皇后摂政の例とす。顕宗天皇紀に、
「白髪天皇(二十二代清寧天皇)崩りたまう。皇太子億計王(二十四代仁賢天皇)、天皇と(二十三代顕宗天皇)と位を譲り、久しうして処(い)たまわず。是に由りて天皇の姉飯豊青皇女、忍海角刺宮に於て臨朝秉政(みかどまつりごと)したまう」
是を皇女摂政の例とす。上世摂政に当る者は必ず皇族に限る。中古以来始めて大臣摂政の例あり。而して要するに一時の便宜にして以て後世の模範と為すべからず。本条摂政の制を定め、皇族に限り人臣に及ぼさざるは、蓋し大政の繋る所を厳にし、神器の重きを慎むなり。
第一条に皇位を継承するは男系の男子に限ることを掲げたり。而して本条皇后・皇女に摂政の権を付与するは、蓋し上古以来の慣例に遵い、且つ摂政その人を得るの道を広くし、人臣に下及するの漸を杜(ふさ)がむとなり。
二十三代顕宗天皇の甥にあたる二十五代武烈天皇が皇子に恵まれないまま崩御した後、朝廷は丹波にいた十四代仲哀天皇五世の倭彦王に皇位の継承を求めたが、倭彦王が迎えの兵士を見て恐れをなし、山中へ遁走してしまった。そこで朝廷は近江にいた十五代応神天皇五世の男大迹尊(おおどのみこと 継体天皇)を迎えたのである。
皇室典範第一条解説を読んだ者は、難なく西暦400年代後半から500年代前半にかけての朝廷の行動と皇位の継承を理解できよう。
皇位の男系継承は、母性尊重や前近代の中国流などとは関係なく、古代日本において既に確立された不文の慣習法なのである。
明治憲法や明治典範の制定方法を範にとって現在の皇室典範の改正方法の有様を決定すべきであるというならば、所功が主張すべき説は、皇室典範は、親王に恵まれない皇室ならびに日本を皇統断絶から救い出さねばならないという時代に要請によって改正され、皇室の伝統に則り、旧宮家の復籍を容認し、皇族間の養子縁組を解禁しなければならないということだ。
それなのに所功は、明治の帝国憲法と皇室典範の基本的性格が国体国柄皇室伝統を重視する成文慣習法であることを伏せて、明治憲法、明治典範は時代の要請によって制定されたものであると強調する。
憲法義解や皇室典範義解を読んだことのない一般国民は、いずれも明治という時代に合わせて制定されたと錯覚するであろう。それに乗じて「歴史は現実を踏まえて変わっていくものだという本質を、見失わないことが大事だと思います」と述べて女性女系天皇を容認する所は、虚報の詐術(所謂スルー、故意に重要な情報を伏せて、情報の受け手の思考を都合よく操作するマインドコントロール)の愛用する卑怯者である。
それとも所功は、憲法義解や皇室典範義解を読んだことがないのか?まさかとは思うが、ガオガオ戦略研究所に次のような記事が掲載されている。
「昨夏のNHKの靖國問題の討論会でも、靖國擁護側からは上坂冬子氏と所功氏、靖國反対側からは韓国人の東大教授(以下韓国人教授と記す)と、もう一人は岡本か岡田とかいう関西の大学の教授? が出演。この中で韓国人教授の理路整然とした突込みに、所氏はしどろもどろ。
それはそうである。韓国人教授が「ではA級戦犯に戦争責任がないとしたら誰にあるのか?」と質問しても、「戦犯はいない。」「東京裁判で作られた戦犯はいない。」とでも言えばいいものを、しどろもどろに「それはみんなに・・・」。
つまり所氏ぐらいになれば究極の責任といえば統帥権の天皇にあったことは内心ではでわかっているのである。それを自分の保身と臆病の為に「天皇」と口に出せないから、しどろもどろに「みんな」という訳のわからない答弁となる。
誰が見ても、一部の靖國バカや狂信的な右翼でない限り、韓国人教授に軍配が上がる。こんなことなら出ないほうがいいのである。
ここ何十年も愛國陣営に名を連ねている学者どもの多くはこれと似たり寄ったりの繰り返しで座を汚してきたである。」
憲法義解を読んだ者は、戦争責任とやらの所在を問われれば、「それはみんなに…」とは答えまい。所長ならば、帝国憲法第五十五条に基づき天皇を輔弼する国務大臣とくに内閣総理大臣を三度務めた近衛文麿と彼の最高政治幕僚として東亜新秩序すなわち東亜共産主義社会の実現を画策した尾崎秀実にあると答える。
しかして所長が断言できることは、所功の同志である高橋紘は、憲法義解を読まずに「天皇家の仕事」という本を公刊したということである。
天皇の権威は告諭にあるように天照大神からきており、それゆえ尊いものだと教え込んだ。そのためには、大神から明治天皇まで万世一系であるという証明が必要だった。それが歴代の天皇の陵を、全部そろえて民衆に示すことであった。新政府は文久の補修を受けて、陵墓の整備を急いだ。(中略)
この年「大日本帝国憲法」が公布された。その一条は「万世一系の天皇」が日本を統治するとあり、三条は「天皇は神聖にして犯すべからず」と規定された。つまり明治の陵墓指定は、この憲法の条文を正当化するためであった。その虚構が現在まで正当とされ、続いており、神代三陵には宮内庁職員が一人ずつ配されている。再考する必要があることは、いうまでもない。(天皇家の仕事385~359p)
万世一系(皇位の男系継承)や第五十五条と対を成す第三条の神聖不可侵(無答責の原則)を正当化するために、どうして歴代天皇の陵墓を整備する必要があろう。
しかも高橋は、同書143pで実に興味深いことを述べている。
こうした神話と伝説に基づく天皇の祭祀が、現在でも行われている。それは天皇家の自由だが神代の天皇の祭りにも、天皇陵では皇族や宮内庁幹部らが参列して祭りを行い、勅使が派遣されている。公務員が働くのである。
宮中祭祀は戦後も名称を変えて国民の祝日として残された。建国記念の日(紀元節)、春分の日、秋分の日(皇霊祭・神殿祭)、文化の日(明治節)、勤労感謝の日(新嘗祭)、天皇誕生日(天長節)である。
戦後、天皇制をめぐって議論はあったが、改革は不徹底だ。これなども、その一例である。
高橋紘は、皇室の宮中祭祀に敵意を抱く伝統改革(破壊)論者であり、小泉と同類の不敬な人物なのである。
【緊急要請】
女性女系天皇に反対の声を上げてください。これが認められると、日本は日本でなくなります。政府と政治家に準皇族である旧宮家の皇籍復帰を要請しよう。
・女性女系天皇推進派と戦うためのシンプルな戦術
・万歳!紀子様の御懐妊と旧宮家の皇籍復帰
・天照大神と皇位継承権
・愛子様の悲惨な将来
・女性・女系天皇の問題点
・産経新聞に男系男子の皇位継承策
・明治天皇と昭和天皇の御子孫にあたる旧宮家
・旧宮家の復活は国体の護持のみならず国防の強化、テロとの戦いに必要不可欠である
・吉川弘之と姉歯秀次、耐震強度偽造事件に通じる皇室典範の改悪
・天長節に思う応神天皇の遺業と日本の国柄
・万世一系の族値を破壊する女性女系天皇容認派の高橋紘は朝敵である
・女性・女系天皇の容認は憲法違反である
・女帝論を封ずる一つの手がかりとして : 国語学者・元産能大学教授 萩野貞樹氏
・12月3日付朝日新聞に掲載された西尾幹二氏の「歴史は復讐する」
Speak Easy 皇統断絶
・ぼやきくっきり皇室 皇室典範~女系天皇阻止メール大作戦遂行中!
・草莽決起 有識者報告書は共産党が30年かけて準備し、狡智に構成?の疑惑濃厚
なんたること! コイズミとは一体なにものだ!?
・国民必読の書、大東亜戦争の電子書籍 「戦争の天才と謀略の天才の戦い」国民のための大東亜戦争正統抄史1928―56
・マルクス史観に汚染された高校歴史教科書を信用する者は、実証史学を採用する公務員試験には合格しない!戦後日本マルクス占領憲法解釈学からの覚醒
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推古女帝以前には基本的にまともに継承がなされてきたのに、推古女帝の時代から帰化人、渡来人の流入によっておかしくなったのですよ。
そんなことは日本史の初歩です。
蘇我氏が物部氏を滅亡させて書庫を焼亡したこと、当時の伝統維持派を徹底的に粛清したのを知らないのか?
人文系にはピンきりといいますか、「お前それでも学者、専門家か?」とツッコミを入れたくなるような人間が多いのです。とくに歴史系、憲法系は…。