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<災害対策基本法>
(災害応急対策及びその実施責任)第50条
災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するために行なうものとする。
1.警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
2.消防、水防その他の応急措置に関する事項
3.被災者の救難、救助その他保護に関する事項
4.災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
5.施設及び設備の応急の復旧に関する事項
6.清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項
7.犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
8.緊急輸送の確保に関する事項
9.前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項
(都道府県知事の従事命令等)第71条
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第50条第1項第4号から第9号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条から第27条までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。2 前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。
(損失補償等)第82条
国又は地方公共団体は、第64条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)、同条第7項において同条第1項の場合について準用する第63条第2項、第71条、第76条の3第2項後段(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)又は第78条第1項の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 都道府県は、第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
(罰則)第113条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第71条第1項の規定による都道府県知事(同条第2項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつた者
災害対策基本法第71条に依る「国民徴用命令」が占領軍憲法第18条「奴隷的拘束・苦役からの自由」に反しないのなら、有事における国民徴兵は違憲とは言えないのではないか。それはともかく、災害対策基本法第が都道府県知事に与える私有財産制限権の憲法上の法的根拠は、占領軍憲法第29条である。
占領軍憲法第29条
1、財産権はこれを侵してはならない。
2、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
3、私有財産は、正当な保障の下に、これを公共のために用いることができる。
占領軍憲法第29条に相当する帝国憲法の規定が第27条である。
伊藤博文帝国憲法義解第27條
日本臣民は其の所有権を侵さるることなし公益の為必要なる処分は法律の定むる所に依る
本條は所有権の安全を保明す。所有権は国家公権の下に存立する者なり。故に所有権は国権に服属し法律の制限を受けざるべからず。所有権は固より不可侵の権にして而して無限の権に非ざるなり。(中略)
公共利益の為に必要なるときは各個人民の意向に反して其の私産を収用し以て需要に応ぜしむ。これ即ち全国統治の最高主権に根拠する者にして、而して其の條則の制定は之を法律に属したり。蓋し公益収用処分の要件は其の私産に対し相当の補償を付するに在り。而して必ず法律を以て制定するを要し、命令の範囲の外に在るは、又憲法の証明する所なり。
帝国憲法第27条は、臣民所有権の不可侵を定め、これを保護するが故に、政府が公共利益の為に各個人民の意向に反して其の私有財産を収用する際は、必ず国民の代表機関である帝国議会の同意を経た法律(帝国憲法第5条および第37条)に依らなければならないことを明示して、行政命令による私有財産の処分を禁止するのである。
第27条の「法律の定むる所に依る」は、第29条の「法律の範囲内に於て」と同じく、あくまで民議的な手続(議会制デモクラシー)と臣民の権利(自由)を厳重に貴重するために規定である。しかるにGHQ民政局が作成した占領軍憲法第29条には、行政命令による私有財産の処分を禁止する「法律の定むる所に依る」との文言がない。占領軍憲法を起草したGHQ民政局員はニューディーラー(アメリカの共産主義者)だったからである。
伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳(HISASHI)から解法者さん(おそらく法科大学院の指導者クラスの人)
ところで、「安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限り」とする<制約>は、「法律の定めるところに依り」という<制約>がありませんから、「法律」に依ることなく「命令」でも<制約>できます。これを以て、明治憲法を非難するものがおりますが(松井茂記・辻村みよ子―前掲書)、《大きな誤り》です「公共の福祉」も同じです。むしろ、「法律の定めるところに依り」という<制約>の方が、権利の保護に<厚い>ということになります。
こう考えれば、明治憲法のように<ほとんど>の臣民(国民)の権利の制限を「法律の定めるところに依り」という<制約>を設けた方が、臣民(国民)の権利の尊重したことになります。「公共の福祉の範囲内で」と規定した「現行憲法」の方が、国民の権利の制限をよりし易くしたものと考えることもできます。このことは、現行憲法で認められている「国民の権利」はすべて(法律の規定なく)「公共の福祉」によって制約されるという考え方さえあるのです(美濃部達吉、判例もこの立場―こちらも同じ)。
このように、憲法学者のほとんどは、明治憲法より現行憲法の方が<人権主義>に貫かれていると説いていますが、明治憲法の理解が不足しているとしか考えられません。(中略)
なお、「公共の福祉」などの「共同の利益」で、人民の権利を制約するのは珍しいことではなく、フランスの人権宣言(1789年)でも認められております。
法律は議会によって制定されます。議会は国民の代表ですから、ここで制定された「法律」によって臣民(国民)の権利が制限されますから、すこぶる民主的であると言えます。
もちろん、法律を含む総てのものによって国民の権利が制約されないなどと定めていたり、運用されている国はどこを探してもありません。
帝国憲法の生みの母親は、もちろん皇室を中心とする我が国の歴史そのものであったが、生みの父親はアメリカ合衆国建国の父の叡智であり、伊藤博文は仲人として両者を結婚させたのである(大日本帝国憲法の制定を支えたアメリカ合州国建国の父たち)。そして帝国憲法は両親の教えによく遵い、ソ連共産党を模倣した大政翼賛会の一党独裁を阻止し、近衛新体制運動を推進した尾崎秀実ら共産主義者たちの無法な野望を粉砕した。
それなのにGHQは日本の民主化と称して帝国憲法秩序を破壊し、日教組を育て、左翼勢力を各界にばら撒き、その後から慌ててアメリカ合衆国は日本を反共のパートナーにしたのである。これほど支離滅裂な占領作戦はなく、アメリカ合衆国の勘違いの産物-初期対日占領作戦という戦争犯罪の残滓が今なお我が国を苦しめているのである。
アメリカ合衆国が誇るべき史実は、帝国憲法がアメリカ合衆国憲法のコメンタリー「ザ・フェデラリスト」の子にして、日本のソビエト化を阻止し立憲君主制議会制デモクラシーを護り抜いた「反共の英雄」であったことである。
日本国を代表する政治家が以上の史実をオバマ大統領に語り、(嫌味と皮肉をタップリと込めて)謝意を表明すれば、アメリカ占領軍が日本国を民主化したとの幻想に酔うアメリカ国民は驚愕絶句し、遅まきながらマッカーサーらGHQの罪深さを悟り、アメリカの方から日本国憲法の見直しが起きるのではないだろうか。
もっともその前に、我々日本国民自身が、帝国憲法への誤解と偏見を蔓延させる無知な狂人を滅ぼさないといけないが

日本国民が、我が国から独立能力を剥奪しているマッカーサー占領憲法を捨てて大日本帝国憲法に復帰し、アメリカ合衆国がそれを歓迎するときこそ、日米間の対等な友好親善関係が確固不動となるのである。
<関連ページ>
・帝国憲法は英米法の流れを汲むことを論証し、膨大な典拠を明示して読者の調査を助けてくれる正統の憲法 バークの哲学
・人形たちの懸け橋―日米親善人形たちの二十世紀
・アメリカ人を歓喜させ日米親善に貢献する21世紀の萌える日本人形

・コンパクトな占領時代史吉田茂とその時代―敗戦とは

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