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ただ惜しいことに、国会において稲田代議士が鳩山首相を圧倒しても、テレビがそれを報道しない限り、民主党に致命傷を与えられない。
もし民主党が在日外国人地方参政権付与法を成立させ、これを施行すれば、韓国に忠誠を誓う民団とその影響下にある在日韓国人は地方参政権を活用し、竹島の日条例に象徴される島根県の竹島奪還運動を妨害してくるだろう。
国際紛争たる竹島の帰属問題は領土の問題であり、領土に付随する領海及び排他的経済水域の問題であり、日本国の財産である海洋資源の問題であり、重要な国政事項であるから、これに対する在日韓国人の容喙を許容する在日外国人地方参政権は国政参与権に等しい。従って在日外国人国政参与権が違憲ならば、国政と密接不可分の在日外国人地方参政権付与法は我が国の独立主権を侵害する違憲立法と言わざるを得ない。
稲田代議士は韓国に狙われている国境の島の対馬防衛の観点から、在日外国人地方参政権付与法案と対馬における韓国資本の土地購入の危険性を総理に訴えていたが、より深刻な脅威は約100万人におよぶ在日中国人の動向である。地方参政権を得た在日中国人が日本の過疎地に集中すれば、短期間の内に在日中国人の自治区が誕生する。それが南西諸島のどこかに生まれれば、直ちに我が国の安全保障は危機的な状況に陥る(中国の新植民地主義と戦争方法)。だから在日外国人への地方参政権の付与など論外なのである。
拉致問題に関し稲田代議士が挙げた参院議事録を以下に引用する。
第112回国会 予算委員会 第15号昭和六十三年三月二十六日(土曜日)午前九時開会
○橋本敦君 ところで話は変わりますが、大阪でコックをしていた原さんという人が突然誘拐されたらしくて所在不明になった。ところが、この原氏と名のる、成り済ました人物が逮捕されてこのことがはっきりしてきたという事件があるようですが、警察庁、説明してください。
○政府委員(城内康光君) お答えします。
ただいま御質問にありました事件は、いわゆる辛光洙事件というものでございます。これは韓国におきまして一九八五年に摘発した事件でございます。その事件の捜査を韓国側でやったわけでございますが、私どもはICPOルートを通じてそういったことを掌握しておるわけでございまして、それによりますと、一九八〇年に、大阪の当時四十三歳、独身の中華料理店のコックさんが宮崎の青島海岸付近から船に乗せられて拉致されたというような状況がわかっております。
○橋本敦君 辛光洙とはどういう人物ですか。
○政府委員(城内康光君) お答えいたします。
本件につきましては、私どもの方で捜査をしたわけではございませんので十分知り得ませんが、私どもとしては恐らく不法に侵入した北朝鮮の工作員であろうというふうに考えております。
○橋本敦君 共犯があると思いますが、共犯者はどういう名前ですか。
○政府委員(城内康光君) お答えいたします。
共犯者としては、名前が出ておりますのは、同じく北朝鮮工作員の金吉旭という名前が出ております。
○橋本敦君 その金吉旭は、日本女性の拉致という問題について何らか供述しているという情報に接しておりませんか。
○政府委員(城内康光君) お答えいたします。
この北朝鮮工作員金吉旭が一九七八年に次のような指示を上部から受けておるということを承知
しております。すなわち、四十五歳から五十歳の独身日本人男性と二十歳代の未婚の日本人女性を北朝鮮へ連れてくるようにという指示を受けていたということでございます。
○橋本敦君 それらが事実とするならば、恐るべき許しがたい国際的謀略であると言わなければなりません(中略)。
出席者は左のとおり。
委員長 原 文兵衛君
理 事 伊江 朝雄君
大河原太一郎君
小島 静馬君
林 ゆう君
吉川 芳男君
久保 亘君
矢原 秀男君
吉川 春子君
三治 重信君
委 員 石井 道子君
岩上 二郎君
小野 清子君
梶木 又三君
金丸 三郎君
工藤万砂美君
坂元 親男君
志村 哲良君
下稲葉耕吉君
鈴木 貞敏君
中曽根弘文君
中西 一郎君
永田 良雄君
永野 茂門君
野沢 太三君
増岡 康治君
松岡滿壽男君
稲村 稔夫君
小川 仁一君
大木 正吾君
千葉 景子君
野田 哲君(以下省略)
これから一年後に辛光洙の釈放嘆願書に署名した千葉景子は文字通りの確信犯である。千葉景子のいう韓国の民主化運動の「民主化」とは、マルクス・レーニン主義の人民民主主義化であり、韓国の北朝鮮化であり、北朝鮮による朝鮮半島の赤化統一運動であったのであろう。
我が国にとって不幸は、民主化や国民主権という言葉の用途が拡散してしまい、肝心の言葉の定義が曖昧になっていることである。鳩山首相や稲田代議士のいう国民主権の「主権」は、まさかジャンボダンの「無制限の絶対権力」(君主主権の由来と定義 ジャン・ボーダン)ではないだろうし、シェイエスの「制憲権」(国民主権の由来と定義-ルソーの主権論を吸収したシェイエス著/第三身分とは何か)のことでもないだろう。
また民主党議員が好んで口にする「地方主権」の主権は「国民主権」の主権とは別の意味なのか、国際法上の「国家主権」、国家の「独立主権」の主権と同義なのか、地方主権は国民主権を前提としているのか、所長にはまるで判らない。
憲法義解の帝国憲法第十八条解説
日本臣民たるの要件は法律の定むる所に依る
日本臣民とは外国臣民とこれを区別するの謂なり。日本臣民たる者は各々法律上の公権及び私権を享有すべし。これ臣民たるの要件は法律を以て之を定むるの必要とする所以なり。日本臣民たるに二つの類あり。第一は出生に因る者。第二は帰化又は其の他法律の効力に依る者。
国民の身分は別法の定むる所に依る。但し、私権の完全なる享有と及び公権は専ら国民に伴随するを以て之を定むるの旨を憲法に掲ぐるを怠らず。故に別法の掲ぐる所は即ち憲法の指命する所たり。又憲法における臣民権利義務の由て係属する所たり。
選挙被選の権・任官の権の類、之を公権とす。公権は憲法又はその他の法律に依て之を認定し、専ら本国人の享有する所として之を外国人に許さざるは各国普通の公法なり。私権に至ては内外の間に懸絶の区別をなしたるは既に歴史上の往事に属し、今日はの一二の例外を除く外、各国大抵外国人をして本国人と同様に之を享受することを得せしむるの傾向を取りたり。
「選挙被選の権・任官の権の類、之を公権とす。公権は憲法又はその他の法律に依て之を認定し、専ら本国人の享有する所として之を外国人に許さざる」程度のことが国民主権であり、国家の浮沈と運命を共にする国民が国家の進路を決定することが国民主権原則であるならば、万機公論に決すべしの五箇条の御誓文から生まれた帝国憲法は立派な「国民主権」の欽定憲法である(日本民主主義の起源「五箇条の御誓文」と帝国憲法)。
憲法義解という素晴らしいコメンタリー(解釈書)を持つ帝国憲法が復活してこれに若干の修正と増補が加われば、占領憲法の字句から好き勝手に珍妙な解釈を捻り出しては学説と称して学生から金銭を詐取する憲法学者や、憲法各条項の解釈を転々と変えていく政治家、官僚、裁判官に我が国が苛まれることは無くなるだろうに(現憲法無効論-憲法恢弘の法理(井上孚麿著)占領憲法無効・正統憲法復原の積極的意義 )、帝国憲法に対する偏見と誤解が国民の間に蔓延しているのは本当に残念である。
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<関連ページ>
・日の丸君が代に反対する本心の自由を守ろう!
・千葉景子とは違い、まぶしい笑顔と美しい体で日本男子を励ましてくれる懐かしい美少女
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