主意主義神学によれば、神は世界を超越しており、世界およびその法則は神の意思、神の恣意によってつくられる。地上の主権者もまた、法秩序を超越したした存在であり、法秩序はその恣意によって創られるが、主権者自体はその秩序に拘束されない。神が奇蹟によって世界の法則を破るように、主権者も国家緊急権によって法を破ることができる。この思想の背景には、超越神の一神教というユダヤ・キリスト教的世界観がある。
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戦前の日本を代表する国際法の泰斗、信夫淳平博士はその大著「戦時国際法講義第一巻82~84ページ」において次のように「主権」の由来を詳述している。
由来欧州の国家観念は、四段の変遷を経て今日に及んだものである。第一段はギリシャの市国制の上に現われたるPolisで、第二段はローマの世界帝国の統治観念を作せるRegnumとし、第三段には中世紀以降のSovereign-Stateの観念を生じ、十九世紀に入りて更に第四段のNation-Stateの発生を見るに至った。
Sovereign-Stateは世界の一ありて二なきとき茲に始めて主権の意義が徹底する。然るに中世期は、ローマ帝国の主権を割いて之を幾多のステーツに分与した。これにおいてか国際法の上に主権の制限なる文字を生じ、主権そのものの観念にも混雑を招くようになった。事実欧州中世の諸国家は、主権の観念を極めて混雑ならしむるが如き状勢の下に簇生したものである。
神聖ローマ皇帝の下にありて仏伊英等は、事実上は独立の国家を成せしも、名義上においてはドイツその他ローマ帝国直隷の諸国と同じく、多くは神聖ローマ皇帝の節度を奉じ、国土も同じくローマ帝国の隷属的地位にあった。
而してその各国内にありても、国王はその全領域に統一的に君臨せるのではなくして、領内には別に多数の封建的諸侯及び自由市が峙立し、いずれも殆ど独立同様の小国家を形成した。特にフランスにありては、この関係はすこぶる錯雑し、国王は外よりはローマ皇帝、内にありては領内小国家の各権力の間に板挟みたるの姿であった。
随って主権は独り国王に存しないで、これら内外の権力者またこれを掌有した。この状態の下にありては、主権とは単に広く権力を意味し、その観念極めて散漫たるものであった。この散漫なる観念に対し反動的自覚の結果として現れたのが即ちボーダンの主権論である。
ボーダン(1530~1596)は、主権は国王のみ之を専有すべく、領内諸侯の如きは之を有すべきに非ずと説いた。
『主権は絶対であり、不可分であり、不譲渡的である。絶対であるから国家の内にありては制限が無く、不可分的であるから他人の共有を許さず、不譲渡的であるから喪失奪去せらるべきではない。
主権の代表者は法の淵源で、その上に又はその外に之を支配し之に命令する何者も無い』
というのがボーダンの基礎概念で、彼は主として歴史的にかつ帰納的に之を論証した。
フランスの専制政治の権化たるルイ十一世の中央集権政策は、後に出でたるボーダンの主権絶対説に依り磐石の重きを加えた。ボーダンが国家をもって家族の集団が主権を有する正常の一政府を共通的に戴くものと説いたのは、定義としては尽くさざる所あるも、同時に主権をもって国家の権力が国家以外の他の権力の掣肘を受けざるものと為してその性質を明らかにしたる点においては、理義徹底したものというべく、ただ彼はこの性質論よりして主権の国王の一手に存すべきを説き、即ち主権の所在論と性質論を混同せしめたるにおいて、その所説は専ら君主国体に通用し、君主民主の各国体を普遍的に掩う能はざる偏倚の断案に陥り、ために後年主権在民説を極端に代表したるルウソウ一派をして乗ぜしむるの欠陥をその所論の上に残すの謬りを致した。
しかも彼に依りて創めて闡明せられたる主権の概念は、時代の眼を開きしこと頗る大であった。時代はあたかも主権の何物たるかを理解するに惑い、国家の体制について極めて懐疑的なりし際であったから、ボーダンの論理的なる、徹底的なる論壇は、欧州の当年の学者及び政治家の頭を動かすに大いに力あった。
ボーダンの主権論が爾後欧州の国家機構の学説ならびに制度の上に及ぼせる影響は種々あるが、その派生的結果として国際法上および外交運用上注意に値するものが少なくも二つある。その一は、欧州封建(くにをたてる邦建がより的確な表記である)の制に伴うて萌芽し来りたる主権の属地主義が主権の観念の下に健全に発達し、国境すなわち法境という現代国際法の基礎観念はここに固きを致し、その結果としては在外内国人および在内外国人に対する国家の保護関係が次第に明確なる基準を得るに至ったことである。
而してその二は、国家の外交は特定の主権機関を通じて行わるるものとの国務構成上の機軸の発生である。
従来欧州にありては、国家の外交を君主は己の私事とし、自身これに当たり、宣戦講和も自身の意の向くがままに行うの風であったが、外交は君主の私事でなくして、国家の公事である、君主が外交を行うのは己れ一個の私事としてではなく、国家の主権者として国家の利害休戚のためにやるのである、という思想は当時よりして泰西(西洋)諸国の間に強まって来た。
而して他の一方においては、大臣責任制の発達と共に、外交は国家の政務であるから、君主は直接これを行わずして己の輔弼機関を通じて行うもので、国家の当該有司はこれについてその責に任ずる、という現代の外交制が更に延いて確立せらるるに至ったことは、当年の法律思想の進化の上における極めて意義ある一現象であった。
戦後の我が国では、戦時体制を天皇制ファシズムと断じながらファシズムの定義を示さなかった丸山真男をはじめとして進歩的と称する連中が、故意に語義を伏せ或いは乱し、もっともらしく聞こえる学説に偽装したデマを飛ばしてきた。宮沢俊義が丸山の意見をぱくり発表したという八月革命がその最たるものである。また日本人は意味や背景を深く考えないまま4文字あるいは5文字の漢字熟語に酔い痴れる悪い癖をもっており、戦後生まれの日本人の多くが漠然と帝国憲法を「天皇主権」の憲法と信じ込み、日本国憲法の「国民主権」を立派な制度(あるいは思想)と思い込んでいる。
しかし主権の由来と定義を頭に入れて改めて少し憲法を考え直す者は、共和制であれ君主制であれ、法の支配が確立した立憲主義国内に、果たして主権-無制限にして絶対の権力など存在し得るのかという疑問を抱かざるを得ないだろう。今日において主権論争は侵略論争に似て全く不毛なのである。
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