GHQが国際法と帝国憲法を蹂躙して(帝国憲法勅語、憲法73条および75条違反-詳細は占領憲法の正體)我が国に強要した占領憲法に、昭和天皇の裁可と「朕深くよろこび」という勅語があることを根拠とする占領憲法有効論は、天皇は憲法に拘束されないという上杉慎吉流の「天皇主権説」であり、立憲主義を否定する暴論である。しかもこの有効論は尊皇を装いながら実際は帝国憲法と昭和天皇を侮辱している。
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帝国憲法は立憲君主制を明示していて、天皇が憲法から離脱して統治の大権を行使することを厳禁している(帝国憲法告文、憲法発布勅語、憲法義解第3条、第4条、第55条、第73条、第76条解説)。そして戦前の昭和天皇は内閣の交代ごとに総理大臣に「憲法の遵守」を求められ、また御自身が率先して帝国憲法を遵守し臣下に範を垂れて来られた。
ポツダム宣言を蹂躙した占領軍の監視と脅迫の下にあった昭和天皇の苦境を考慮せずに占領憲法公布勅語を額面通りに受け取る占領憲法有効論者は、昭和天皇が国際法違反行為と帝国憲法違反行為を深く喜ばれたと言うのである。それは、我が国の降伏後も変わらなかった昭和天皇の帝国憲法遵守の姿勢は臣民を欺く擬態であったと言うに等しい。これほど帝国憲法と昭和天皇を侮辱する憲法論はない。
昭和20年9月25日、昭和天皇はアメリカの記者の質問に答えて、英国のような立憲君主国がよいと答えられ、更に「立憲的手続を通じて表明された国民の総意に従い、その線に沿って必要な変更が実行されることを衷心より希望する」と仰せられたという(昭和20年9月29日付朝日新聞)。
当時すでに占領軍は検閲を開始していたとはいうものの、未だ日本国憲法の制定を企図しておらず、日本人は憲法の改正に関して比較的自由に発言することができた。だから上の発言は昭和天皇の御本心に近いものといっても良いだろう。やはり昭和天皇は憲法改正の立憲的手続-適法過程を重んじておられたのである。
だから違憲の占領憲法の無効を宣言して帝国憲法を復元し帝国憲法の改正手続に従って必要な改正を行うことこそが真正の尊皇である。そして我が国を英国風の立憲君主国にするには、帝国憲法の議院上奏権を活用して議院内閣制を確立し、天皇の統帥大権を内閣の輔弼事項に加えるか総理大臣への委任事項にすれば良いのである。
【筆者の憲法義解第11条解説改正試案】
帝国憲法改正第十一条
天皇は国防軍を統帥す
改正の目的は大東亜戦争における帝国の敗因を克服するにあり。敗因の重大なるものは、予算執行の手続きにおいて天皇の統帥大権は軍事予算を編成する内閣の輔弼より独立できずといえども、統帥大権を輔翼する統帥部が陸軍参謀本部と海軍軍令部に分裂し、内閣総理大臣が陸海軍統帥部を統一指揮できなかったことにより、陸軍と海軍との間に深刻なる不和が生じ、政戦両略が一致しなかったことなり。
止むを得ず総理大臣と陸軍大臣を参謀総長を兼務した東條英機元首相の遺言にいわく、「最後に軍事的問題について一言するが、我が国従来の統帥権独立の思想は確かに間違っている。あれでは陸海軍一本の行動はとれない」と。
改正の条項に拠りて天皇は内閣総理大臣の輔弼に依り軍令を発す。軍令は国防軍を動かすための命令にして、帝国軍人に遵奉の義務を負わせる者なり。
軍令の性質は臨機応変と秘密厳守を要する者なれば、議会の協賛を須(また)ざるべきこと当然なりといえども、軍令に過誤あらば帝国の存立は危殆に瀕すること必至なり。
故に天皇は陸軍、海軍、空軍、宇宙軍その他、帝国の全軍種を国防軍に束ねて必勝を策する統合参謀本部を設けてこれに内閣総理大臣を補佐せしめ、国防に遺漏なからしむること肝要なり。
帝国憲法改正第五十五条
一、総理大臣は内閣を組織し国務各大臣の首班として天皇を補弼し其の責に任ず
二、凡て法律勅令其の他国務に関する詔勅及統帥に関する軍令は総理大臣の副署を要す
俗に帝国憲法のモデルといわれているプロイセン憲法はイギリス憲法の影響を受けており、帝国憲法はイギリス憲法に非常によく似ている(小森義峯著正統憲法復元改正への道標の指摘)。
憲法起草者の一人である金子堅太郎に憲法義解の批評を求められたフランス元老院議長秘書官のルボン氏が以下のように看破したのは、さすがである。
「予は日本の憲法は全くゼルマン主義に基きたるものたることを信ず。しかれども其の精神を探求すれば、英国の憲法の主義もよほど其の中に包含せられたり」
最後に再び強調するが、天皇の裁可と公布は憲法改正が有効になるための必要条件であって、十分条件ではない。天皇の裁可が、立法行為が有効になるための十分条件になれば、天皇は憲法の手続きに違反して憲法を改正し或いは法律を制定することができ、我が国は立憲君主国ではなくなってしまうのである。
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・裕仁天皇の昭和史―平成への遺訓-そのとき、なぜそう動いたのか
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主権を回復したといえど、大元の憲法を国際法に従い、帝国憲法に復原していないという行為は主権の一部放棄行為と解釈出来ます。
一部放棄行為をなしているということは、今現在もGHQの暗黙の占領体制にあるということです。
日本国憲法とは、どこまでも自治を許された占領地区基本法と考えた場合、有効と言えます。
現行憲法はいくら改正しようが、占領地区基本法の改正にしかなりません。
よって護憲派も改憲派も日本独立否定派と言えます。
帝国憲法違反を理由にするにしろ、国際法を理由にするにしろ、いずれも日本の国家意志の発露であり、主権の行使であります。
主権を行使しない故に有効な憲法とは、情けない代物です。
帝国憲法の復活は、日本の完全独立運動であり、なすべきことであると思います。