しかし、日本国として今後いったい何をなすべきなのか。私自身は今は直接の担当ではありませんので、あるいは的はずれなことを言っているのかもしれませんが、さらに深い議論を重ね、中長期的な戦略論を早急に構築する必要があるように思われます。
1 弾道ミサイル防衛の精度をいかに高めるか。
以前とは異なり、宇宙基本法の制定によって、宇宙の安全保障分野での利用が可能となった今、我が国も早期警戒衛星を保有し独自性を高めるべきか否か。そのために必要なのは技術か、予算か、時間か。
2 北朝鮮が、やがて米国まで飛翔しうるミサイルを保有することが予想される中、これをもイージス艦から迎撃できるミサイルの日米の技術開発を加速させるべきではないか。
将来的な集団的自衛権行使に関する議論の入り口は、まさしくここにあるはず。
3 米国の「核の傘」の実効性・信頼性を高めるために必要な日米間における議論とはなにか。
少なくとも以上の3点につき、議論を詰めておかなくては、今後に大きな禍根を残すことになりましょう(石破茂公式ブログ)。
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自衛隊のMDがどれほど高性能であっても敵弾道ミサイルを100%撃墜できるはずがないのに、石破氏も、有事の際に一般国民の抵抗意思を防衛するための防災シェルターの整備(民間防衛の充実)を主張しない。次から次へと軍事機密を漏洩する弛緩状態の自衛隊に、パチンコ業界と癒着している警察、検察によって調べられ、極左の巣窟である日弁連の弁護士によって守られ、軍事音痴の裁判官によって裁かれる自衛隊員に、アメリカ軍が高度な軍事機密を伝達できるはずがないのに、石破氏を始め政府自民党の国防族は以下の立法措置を行わない。
・刑法83~89条の復活修正
第83条[通謀利敵]敵国ヲ利スル為、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
第84条[同前]帝国ノ軍用ニ供セサル兵器、弾薬其他直接ニ戦闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス
第85条[同前]敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
第86条[同前]前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第89条[戦時同盟国ニ対スル行為]本章ノ規定ハ戦時同盟国ニ対スル行為ニ亦之ヲ適用ス
・軍機保護法、軍用資源秘密保護法、国防保安法に相当するスパイ防止法の制定
・国家地方公務員法にある情報保全条項の罰則強化
・自衛隊法の罰則強化
・最高裁に最終審判を仰ぐ軍事裁判所の設置
満州事変の途中に関東軍の人事異動があり、事変の首謀者であった石原莞爾は内地に帰還すると、直ちに辞職願を提出し頭を垂れて処罰を待ったが、事変を追認した荒木貞夫陸相は辞職を認めずに石原を大佐に昇進させた。石原が犯した数々の独断専行や下克上は陸軍刑法上の死刑に相当してもおかしくない行為であったから、石原莞爾は自分への措置を「死刑囚の無期出所」と嘆いたのである。
【大日本帝国陸軍刑法】
第35条 司令官外国二対シ故ナク戦闘ヲ開始シタルトキハ死刑二処ス
第36条 司令官休戦又ハ講和ノ告知ヲ受ケタル後故ナク戦闘ヲ為シタルトキハ死刑二処ス
第37条 司令官権外ノ事二於テ已ムコトヲ得サル理由ナクシテ擅二軍隊ヲ進退シタルトキハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ禁錮二処ス
第38条 命令ヲ待タス故ナク戦闘ヲ為シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ禁錮二処ス
第39条 本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第57条 上官ノ命令二反抗シ又ハ之二服従セサル者ハ左ノ区別二従テ処断ス
1 敵前ナルトキハ死刑又ハ無期若ハ10年以上ノ禁錮二処ス
2 軍中又ハ戒厳地境ナルトキハ1年以上10年以下ノ禁錮二処ス
3 其ノ他ノ場合ナルトキハ5年以下ノ禁錮二処ス
翻って今日の自衛隊に石原莞爾の再来が現れ勝手に部隊を動かしたらどうなるかといえば、石原の再来は自衛隊法上は死刑にならない。
【自衛隊法】
第百二十三条 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁こに処する。
一 第六十四条第二項の規定に違反した者
二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者
三 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
五 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者
2 前項第二号若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第一号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
日本の政治家は、大東亜戦争の原因を日本軍の暴走と信じて疑わずバカの一つ覚えのようにシビリアンコントロールの確立を叫び、石破茂氏にいたっては田母神歴史エッセイから2・26事件の再発のごとき自衛隊の暴発を危惧したくせに、大日本帝国陸海軍刑法とは段違いに甘くて緩い自衛隊法の罰則規定を放置しているのだから、話にならない。我が国は放置国家なのである。
また、国内法上の問題で規律が維持できない虞がある。それは軍刑法がないことだが、この深刻さもまた理解されていない。軍刑法がないため、規律違反の隊員に対する処置は一般の刑法や自衛隊法違反で裁くことになる。軍法会議がない以上、三審制の長期の裁判を覚悟せねばならない。戦争遂行を不可能とする軍規違反(そもそも軍規さえ存在しないが)が生起しても、その裁判が長期にわたり結審には何年もかかる。これでは違反に対する抑止効果がないので、規律違反や犯罪を防止できるわけがない。これでは、有事敵前逃亡が頻発するほか、規律維持も困難であろう。
社会的な重大事件や悪質凶悪事件の裁判の長期化と判決の内容には、読者も疑問と不満をもたれているだろう。そういう我が国の司法の現実を踏まえれば、有事に自衛官の職務離脱や命令違反が大量(数十件でも十分に大量)に発生して、警務隊や司法当局の能力を超えてしまうことは想像に難くない。死ぬよりは長い裁判で拘留されることを選ぶ不心得者は、数名ではすむまい。
日本社会の特殊事情として、裁判闘争に国内の特定政治勢力が介入することも、考慮すべきであろう。戦時の自衛官による職務離脱という重大犯罪を、平和のためと正当化する論法は、日本では必ずしも異常なことではない、というのも残念ながら現実である。それらの勢力は、敵国に友好的である可能性も高いことを考えれば、敵前逃亡などを教唆煽動する事態まで心配するのは、杞憂ではあるまい(本当の潜水艦の戦い方―優れた用兵者が操る特異な艦種248ページ)。
日本人が愛読して止まない孫子の始計篇は、勝敗分析7条件のひとつとして「法令はどちらが徹底しているか」を挙げている。特亜に対して我が国は自衛権を行使する前に敗北しているのである。
敗因は日本の政治家が以下のどれかに当てはまるからであろう。
1 自衛隊のクーデターを恐れていない。
2 自衛隊にクーデターを唆している。
3 自衛隊に対する諸外国の諜報謀略活動(寝返り工作を含む)を助けている。
4 国防全般に無知・無関心である。
立法府の政治家が国防法体系の全面修復という軍事に対するシビリアン・コントロールを怠り続けるなら、生きて共産主義の脅威から祖国を護り、死してブルボン王朝を甦らせたスペインの英雄の再来が我が国の自衛隊に出現して左翼人民戦線内閣(民主党内閣)にクーデターを敢行し、占領憲法の改廃を行ってもおかしくない。
そのとき占領憲法有効護憲派は「日本国憲法の改正限界(平和主義)を超える憲法の改廃は無効」「国家変局時の憲法改廃は無効」「憲法が定める憲法改正の手続きに違反する憲法改廃は無効」「違法な武力が行う憲法改廃は無効」と訴えることはできない。
それらの無効事由を訴えると、違法な軍国主義(軍人の政治支配)の産物であるマッカーサー占領憲法(日本国憲法)は無効とならざるを得ないからである。
だから八月革命説に代表される占領憲法有効論は「日本国憲法の有効成立の公証人・産婆役であることを志願して出て来ていながら、実際においては、日本国憲法の死刑執行人・墓堀人足・隠亡」(井上孚麿の指摘)であり、我が国の立憲政治を脅かす危険なデマゴギーなのである。
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挙げ句の果てに「天皇に戦争責任がある」等と議会で発言、この売国奴の暴挙に対し憂国団体が天誅を下す。
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