「進歩の理論は、過去と現在を犠牲にして神化する。進歩は未来による過去の永遠の破壊、後続の世代による先行の世代の永遠の抹殺である」というベルジャーエフの金言を肝に銘じて日本人は、日本の伝統を世界遺産として保全すべきである考える方は、一読一押人気ブログランキングをクリック願います。
何故かと言えば、我々は、無意識の内に、「約束とは誠実に守られなければならないもの」と確信しているからに他ならない。これは、社会の常識であり、人間の最低限度の道徳倫理感であるといってもよい。
だから平気で約束を破る中国人や南北朝鮮人は、彼らの真実を知るネット日本国民に嫌悪され、人間のクズとして非難されるのである。
「約束とは誠実に守られなければならないもの」という社会の常識は、国際法では、「パクタ・スント・セルバンダ(合意は遵守せらるべし)」といい、国際法上の大原則である。しかし歴史家がいくら歴史を遡っても、この大原則は、いつ、どこで、誰によって決められたものなのか、突き止めることができない。それほど古く遠い時代に確立された慣習法が「合意は遵守せらるべし」という原則なのである。
つまり現代の人間は、はるかなる太古の人間社会に生まれた慣習に縛られているおかげで、何とか社会秩序を形成し、まともな日常生活を送ることができるのである。
「過去の縛りは可能な限りなくしていくのが時代の流れなのです。何も変えなければ進化はとまり、やがて時代の流れに取り残されることになるでしょう。」などという左翼の進歩的主張は、ルソーの企みどおり、現代社会を、太古の時代以前の野蛮な社会に後退させ、人間を動物化せよと言うに等しい。
だから小室直樹博士は、進歩的文化人を「退嬰的野蛮人」と非難するのである。
慣習法とは、社会に生まれた慣習にして、社会構成員によって、彼らの正しいとの信念の下に繰り返し行われ、遵守すべき規範(ルール)として確信されるに至った慣習である。
国際法は、国際慣習法(黙示の合意)と国家間で締結される条約(明示の合意)とで構成され、立憲議会制デモクラシー国の国内法は、国内慣習法と議会で承認される成文法とで構成されるといってよいだろう。
それでは成文法である日本の法律とは一体何かといえば、実は天皇陛下の御命令なのである。
伊藤博文や井上毅ら明治政府の指導者たちは、勅命を奉じて憲法を起草するにあたり、日本の古典を徹底的に調査して応神天皇(第十五代天皇)の故事を発見し、一二二一年の承久の乱以降廃れていた「法律王命主義」を帝国憲法六条に復した。そしてこの古代日本の慣習は、変則的な形ではあるが、マッカーサー占領憲法七条一項に相続されている。
第六条 天皇は法律を裁可し其の公布及執行を命ず
恭て按するに、法律を裁可し式に依り公布せしめ及び執行の処分を宣命す。裁可は以て立法の事を完結し公布は以て臣民遵行の効力を生ず。此れ皆至尊の大権なり。裁可の権既に至尊に属するときは其の裁可せざるの権は之に従うこと言わずして知るべきなり。裁可は天皇の立法に於ける大権の発動する所なり。故に議会の協賛を経と雖も裁可なければ法律を成さず。蓋し古言に法を訓みて宣となす。播磨風土記云。「大法山 今名勝部岡 品太天皇応神天皇於此山宣大法故曰大法山」と。言語は古伝遺俗を徴明するの一大資料たり。而して法律は即ち王言なることは古人既に一定の釈義ありて謬らざりしなり。
(附記)之を欧州に参考するに、君主法案の成議を拒むの権を論ずる者其の説一に非ず。英国に於ては此れを以て君主の立法権に属し三体(君主及上院下院を云う)平衡の兆証とし仏国の学者は此れを以て行政の立法に対する節制の権とす。抑々彼の所謂拒否の権は消極を以て主義とし法を立つる者は議会にして之を拒否する者は君主たり。此れ或は君主の大権を以て行政の一偏に限局し(フランス)或は君主をして立法の一部分を占領せしむる(イギリス)の論理に出る者に過ぎず。我が憲法は法律は必ず王命に由るの積極主義を取る者なり。故に裁可に依て始めて法律を成す。夫れ唯(ただ)王命に由る故に従て裁可せざるの権あり此れ彼の拒否の権と其の跡相似以て其の実は霄壌(しょうぞう)の別(空と地ほどの差異)ある者なり。
播磨風土記、「大法山(おおのりやま)今の名は部の岡勝、品太(ほむだ)の天皇(すめらみこと)、この山に大法(おおのり)を宣(の)り給いき。故(かれ)、大法山という。」
第六条 天皇は法律を裁可し其の公布及び執行を命ず(天皇は法律を裁可して、その公布と執行を命じる)
謹んで思うには、法律を裁可し、形式に則って公布させ、執行の処分を命令する。裁可によって立法行為を完結し、公布により臣民尊行の効力が生じる。これは、全て至尊の大権である。裁可の権限が至尊に属するもので有るときは、裁可しない権限もこれに従う事は、言わずと知れたことで有る。裁可は天皇の立法における大権の発動するところで有る。故に議会の協賛と経ていると言えども、裁可が無ければ法律として成立しない。蓋し、古の言葉に「法を読みて、宣(のり)とす」と播磨風土記に云う。大法山[いま、名勝部岡]品太天皇(ほむたのすめらみこと)[応神天皇]「この山において大法を宣られた。故に大法山という。」との言葉は、古伝遺族を徴明(しるしを明らかにする)する一大資料で有る。そして、法律は即ち王言であることは、古人が既に一定の釈義があって、誤る事は無い。
附記:これを欧州の論を参考してみると、君主が法案の成議を拒む権限を論ずる者、その説は一つではない。英国においては、これにより君主の立法権に属し、三体[君主及び上院下院をいう]の平衡の兆證とし、仏国の学者は、これにより行政の立法に対する節制の権限とする。控えめに見て彼の所謂、拒否権は消極的な主義であり、法を立てる者は議会であり、これを拒否する者は君主で有る。或いは、君主の大権により行政の一偏に局限し、或いは君主は立法の一部分を占領させる論理に出る者であるに過ぎない。我が憲法は、法律は必ず王命によるという積極的な主義を取るもので有る。故に裁可により始めて法律として成立する。それは、ただ王命による故に、従って裁可しない権限もあり、これは、彼の拒否の権と似ているが、実は天と地の差があるものである。(以上は伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳(HISASHI)よりコピペさせていただきました。憲法学徒必見のサイトです)
拙者は、以上の理路整然たる憲法義解の第六条解説を読んだ時には、大いに感激し、応神天皇を法律の神様として崇拝したい気持ちになったものである。
帝国憲法は、歴史の中から国体(国柄)を探り出し、これを成文化するという正統憲法学に立脚した、素晴らしい憲法であり、日本に相応しい最高法規であった。
応神天皇は後に八幡大神(八幡大菩薩)となり、有名な宇佐八幡宮神託事件では、「道鏡は悖逆無道、天つ日嗣は必ず皇緒を続げよ」との神託を和気清麻呂に下し、道鏡による帝位の簒奪を阻止した。
現在の日本では、八幡大神は皇室ならびに国家を守護し、第六天魔王(他化自在天)を退治する神様として、全国各地にある約四万の八幡社に祭祀され、多くの国民に参拝されている。そして八幡大神の御子孫であられる天皇陛下が応神天皇の故事を踏み行い、多くの国民に敬われている。
まさに日本は天皇を中心とする神々の国であり、現在の中に、過去を、干からびたミイラとして珍重するのではなく、生命体として活かし続ける国なのである。
考えてみれば、凄い国ではないか、我が日本は!
さらに我々が復古主義を推し進め、津田左右吉の支離滅裂たる詐文を信奉する愚劣な古代史学者群によって不当に貶められている古事記と日本書紀が、日本の正史としての名誉を回復し、また戦後民主主義によって衰退させられている各種の伝統文化が昔日の勢いを取り戻せば、我が国は、太古の人々の祭祀、自然崇拝の姿を色濃く帯びている神道から最先端科学の結晶であるパワードスーツ、ドラえもんならぬペット型英会話レッスンロボット(さすが!アリス)まで、それこそ何でも揃う稀有の国として、特亜を除く世界中の人々から尊敬され憧憬されるであろう。
そうなれば、誇るべきものが何一つもない南北朝鮮は、ますます嫉妬に狂い、日本の伝統文化から最先端技術まで何でも盗もうとするに違いない。
だからこそ我が国は、東亜共同体なる幻想を捨て、福沢諭吉の脱亜論を国是とし、軍事防衛、民間防衛、政治防衛、経済防衛、社会防衛、心理防衛からなる国家の総合防衛体制を強化しなければならないのである。
神々の道―熊野古道
熊野古道の写真を見ると、心が何か懐かしい清涼感で満たされる。熊野古道は、神武天皇の血をひく我々日本民族の原点の一つなのだろう…。
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しかし、古事記、日本書紀は渡来人が編纂したものです。無理して漢字に翻訳したので、カミガミの名が出鱈目になり、和歌は字数もいい加減で意味不明のままです。此れの原書が「ホツマツタエ」「ミカサフミ」です。此れを比較すれば、記紀を正史などという人のルーツが分かろうと言うものです。ヲシテ文献をぜひお読みください。
すべてが日本から始まった事が分かります。
ヲシテ文献と記紀の比較検証は真名さんが行っておられます。私はこれを楽しみに待っています。私自身ヲシテにまでは手が回らないもので…。