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侵略(英語aggression)
1、意義
一国による他国の主権、領土保全、又は政治的独立に対する武力行使のこと。狭義には他国の領土を獲得するために武力を獲得すること。
国際法上、最も定義の難しい事項とされる。
2、定義の種類・方法
安全保障のために条約でその定義を行う努力がなされ、その過程で様々な方向が見られる
3、適用
第二次大戦の国際軍事裁判所・極東国際軍事裁判所は、侵略戦争を処罰の対象とし、その後の立法でも侵略は国際犯罪に含められ、また侵略禁止はユス・コーゲンスと考えられている。国際連合においては、侵略の認定権は安全保障理事会にあり、その認定は同理事会の国際連合憲章7章による行動の前提になる。侵略の判定は安全保障理事会に任されるが、それにあたっては、上記諸条約のほか、1974年に総会で採択された「侵略の定義」(総会決議3314)が重要な指針の1つになろう。
侵略の定義
1、条約
1933年7月にいずれもソ連の提議によりその周辺諸国との間に締結された3つの同一内容の「侵略の定義に関する条約」がある。その内容は、開戦宣言、他国の領域に対する兵力の侵入、他国の領域・軍艦・航空機への攻撃、他国の港・沿岸の封鎖、他国の領域に侵入する私の武装部隊に対する援助等のいずれかを最初に行った国を侵略者と認める。これは侵略の意義について重要な標準となるが、一般的定義には至らなかった。
2、国際連合総会決議
国際連合でも、1967年に総会が設置した「侵略の定義に関する特別委員会」において審議された結果(定義案)を、1974年12月14日に総会が「侵略の定義」として採択した。安全保障理事会が侵略を認定する際の1つの指針を示したものであり、一般的抽象的定義と列挙的定義を併用したものとなっている(中略)。
なお、これらは網羅的なものではなく、安全保障理事会は国際連合憲章の規定に従いその他の行為が侵略を構成すると決定できるとしている。その内容は、近年の諸国の意識のほぼ一致したところが示されている(国際法辞典(筒井若水編集代表/有斐閣1998年初版199~200ページ)。
しかし1974年「侵略の定義」(総会決議3314)をよく読むと、これは全く定義になっていない。
第三条(侵略行為)
次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無に関わりなく、二条の規定に従うことを条件として、侵略行為とされる。
(a)一国の軍隊による他国の領域に対する侵略若しくは、攻撃、一時的なものであってもかかる侵入若しくは攻撃の結果もたらせられる軍事占領、又は武力の行使による他国の全部若しくは一部の併合
(b)一国の軍隊による他国の領域に対する砲爆撃、又は国に一国による他国の領域に対する兵器の使用
(c)一国の軍隊による他国の港又は沿岸の封鎖
(d)一国の軍隊による他国の陸軍、海軍若しくは空軍又は船隊若しくは航空隊に関する攻撃
(e)受入国との合意にもとづきその国の領域内にある軍隊の当該合意において定められている条件に反する使用、又は、当該合意の終了後のかかる領域内における当該軍隊の駐留の継続
(f)他国の使用に供した領域を、当該他国が第三国に対する侵略行為を行うために使用することを許容する国家の行為
(g)上記の諸行為い相当する重大性を有する武力行為を他国に対して実行する武装した集団、団体、不正規兵又は傭兵の国家による若しくは国家のための派遣、又はかかる行為に対する国家の実質的関与
しかし第二条(武力の最初の使用)には、
「国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応の証拠を構成する。
ただし、安全保障理事会は、国際連合憲章に従い、侵略行為が行われたとの決定が他の関連状況(当該行為又はその結果が十分な重大性を有するものではないという事実を含む。)に照らして正当化されないとの結論を下すことができる。」
とある。つまり国連安全保障理事会は、他の関連状況に照らして第三条が列挙する行為を侵略に非ざる行為と認定できるのである。
また第四条(前条以外の行為)には、
「前条に列挙された行為は網羅的なものではなく、安全保障理事会は憲章の規定に従いその他の行為が侵略を構成すると決定することができる」
とある。つまり国連安全保障理事会は、第3条が列挙する行為以外のもの、即ち武力行使を伴わない平和的行為を侵略行為と認定できるのである。
1974年「侵略の定義」(総会決議3314)は、侵略行為の定義を施されなかった国連憲章第39条の補完になっていない。これは定義と詐称して、侵略行為の認定を、改めて国連安全保障理事会の裁量に委ねているだけなのである。
だから東京裁判被告側弁護人高柳賢三博士の次の陳述(検察側の国際法論に対する弁護側の反駁)は、今なお千鈞の重みを持つ至言といえるだろう。
われわれが侵略を定義することをやめ、問題を個々の事件毎に特定の戦争が侵略的であるか防衛的であるかを裁判所の決定に一任するとすれば、かかる裁判所の判決は、拠るべき何らの基準がないため、必然的に時代の政治的偏見に支配される傾向を伴うであろう。
なぜなら「侵略者」という言葉は、「アメリカ帝国主義」とか「赤色帝国主義」とかという言葉と等しく国際政治において、全世界から相手方を仲間はずれにさせるために用いられる讒謗の言葉だからである(東京裁判 日本の弁明―「却下未提出弁護側資料」抜粋185ページ)。
しかし今日の我が国では、国民の代表であるはずの公権力者が、率先して喜々として我が国の歴史を讒謗するのである。
行政権力の長たる内閣総理大臣は、就任の直後には必ず我が国の歴史に対する讒謗の塊である村山談話を踏襲し、我が国の名誉と尊厳を踏みにじる。踏まない高官は容赦なく更迭される。これは江戸時代のキリシタンの取締よりも酷い。
キリストの銅像を民衆に踏ませる江戸時代の踏絵は、布教を潜入と征服の手段として悪用するヨーロッパ諸国の脅威を未然に防ぐスパイ防止制度という性格を帯びていたが、日本国民の代表である公権力者に自分たちの先祖と母国を踏ませる今日の日本の踏絵は、公権力者に特亜への屈従を誓わせ、日本内外の反日勢力の反日宣伝に日本政府のお墨付きを与え、言論と資料をもって反日勢力と戦う国内の憂国勢力および反反日勢力と、国外の親日勢力を斬り捨てるのだから。
かくして従軍慰安婦強制連行説をはじめ日本の歴史に対する讒謗の言葉の連なりは、「真実」となって広がり、世界中に反日侮日抗日世論を巻き起こし、特亜勢力の思惑通り、国際政治において我が国は仲間はずれにされてしまうのである。
やんぬるかな…
明治の指導者の1人「日本叩き」を封殺した情報官僚・伊東巳代治が草葉の陰で泣いている
・勝手に侵略者に日本を貶めるな!と憤る方は、

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