「2ちゃんねる」に殺人予告 業務妨害で男逮捕(10/31産経新聞)
インターネットの掲示板「2ちゃんねる」に「新宿でナイフを使って大量殺人をする」などと書き込んだとして、警視庁四谷署は、業務妨害の疑いで横浜市港南区丸山台、無職、荻原渉容疑者(24)を逮捕した。
荻原容疑者は容疑を認め「秋葉原の無差別殺傷事件後、2ちゃんねるに『殺人する』という書き込みが少なくなった。言論の自由があっていい場所と考えた。書き込みで人が傷ついたとは思っていない」と供述しているという。
調べでは、荻原容疑者は10月13日夜、自宅のパソコンから「15日午後7時30分に殺人をする」などと書き込み、四谷署員を繁華街の警戒に当たらせるなど、署の業務を妨害した疑い。
同じハンドルネームで「麻生太郎総理大臣を暗殺する。みのもんたも殺す」「世田谷一家惨殺事件の犯人はオイラ」との書き込みもあり、四谷署が関連を調べる。
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もちろん答えは「否」、違憲行為ではない。占領憲法は無制限の自由を保障している訳ではなく、占領憲法第12条は自由と権利の乱用を禁じ、自由と権利の用途を「公共の福祉」に限定しているからである。
占領憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」
そしてGHQ民政局の共産主義史観「国家権力は民衆を抑圧する暴力装置」が濃厚に反映されている占領憲法前文「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすること」から派生する第13条は、立法および行政の国家権力に対して「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について」最大の尊重を必要とするとしながら、そこに「公共の福祉に反しない限り」という留保を付けて、憲法第12条が禁止する「自由権利の乱用および公共の福祉に反するの自由権利」を制限し禁止する立法行政措置を容認するのである。
極左過激派を除いて、一般人の常識は、表現・集会・結社・職業選択の自由は最大限に尊重されるべきであるが、同時にそれらを悪用して犯罪を実行し教唆し煽動して治安を破壊する行為、即ち犯罪を行い治安を破壊する自由言動は厳重に禁止されるべきであるという考え方である。この健全なる常識に沿った法が帝国憲法の第29条である
「第二十九条日本臣民は法律の範囲内に於て言論著作印行集会及結社の自由を有す。
言論・著作・印行・集会・結社は皆政治及社会の上に勢力を行う者にして、而して立憲の国は、其の変じて罪悪を成し又は治安を妨害する者を除く外、総て其の自由を予えて以て思想の交通を発達せしめ、且つ以て人文進化の為に有益なる資料たらしめざるはなし。
但し、他の一方に於いては此れ等の所為は容易に濫用すべき鋭利なる器械たるが故に、此れに由て他人の栄誉・権利を傷害し、治安を妨げ、罪悪を教唆するに至ては、法律に依り之を処罰し又は法律を以て委任する所の警察処分に依り之を防御せざることを得ざるは、是れ亦公共の秩序を保持するの必要に出る者なり。但し、此の制限は必ず法律に由り命令の区域の外にあり」(伊藤博文著憲法義解第29条解説)
よく考えてみると、我々が享受している占領憲法下の自由も、法律の範囲内の自由であることに気付く。
例えば、車両を使い移動する自由は道路交通法の範囲内の自由であり、テレビ局が報道する自由はあくまで放送法の範囲内の自由であり-殆ど形骸化して放埓な赤い自由になっているが、表現および職業選択の自由は刑法の範囲内である。
だからネット掲示板に無差別大量殺人の予告を表現する者は逮捕されるし、大麻を生産し慶応大学生や主婦に販売する「麻薬密売人」という職業を選択する自由は保障されていない。
そして占領憲法下において、自由の幅を伸縮する「法律の範囲」(法律の留保)を決定する者は国会であり、ひいては我々有権者である。
帝国憲法下において、「法律の範囲」を決定する者は、建前上は国家元首として統治権を総覧する天皇であったが、天皇は立憲君主であり立法大権を行使して法律を制定する際は、必ず帝国議会の協賛(承認)が必要であり、すべて法律は勅選の貴族院のみならず民選の衆議院の承認を経なければならかったから、自由の幅を伸縮する「法律の範囲」を決定する者は、実質的には帝国議会であり、やはり有権者であった。
つまり帝国憲法が保障する臣民の自由度は、占領憲法が保障する国民の自由度と遜色ないのである。それどころか占領憲法第12条は、「法律の留保」より厳しい制限を自由に課している帝国憲法第28条「日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りに於て信教の自由を有す」と同趣旨だから、占領憲法が帝国憲法より厳重に国民の自由権を保障しているとはお世辞にも言えない。
<自由に対する制限の大きさ>
それでは、この「公共の福祉」と「安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限り」とは、異なるのでしょうか。
これは、同じです。「公共の福祉」を言い換えたに過ぎません。これについては、「公共の福祉」の方が、厳格に国民の権利の制限基準を定めたものであるという考えが成り立つかも知れません(ただ、これに言及してる憲法解説書は見当たらなかったー例前掲書)。
「安寧秩序」にしても、表現は今の感覚ではすこし<おどおどしい>感じはしますが、<国民の完全と秩序>という意味ですし、「臣民たるの義務」にしても、<他人の幸福を奪ってはならない>という意味です。正に、「公共の福祉」そのものです。
ところで、「安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限り」とする<制約>は、「法律の定めるところに依り」という<制約>がありませんから、「法律」に依ることなく「命令」でも<制約>できます。これを以て、明治憲法を非難するものがおりますが(松井茂記・辻村みよ子―前掲書)、《大きな誤り》です「公共の福祉」も同じです。むしろ、「法律の定めるところに依り」という<制約>の方が、権利の保護に<厚い>ということになります。
こう考えれば、明治憲法のように<ほとんど>の臣民(国民)の権利の制限を「法律の定めるところに依り」という<制約>を設けた方が、臣民(国民)の権利の尊重したことになります。
「公共の福祉の範囲内で」と規定した「現行憲法」の方が、国民の権利の制限をよりし易くしたものと考えることもできます。このことは、現行憲法で認められている「国民の権利」はすべて(法律の規定なく)「公共の福祉」によって制約されるという考え方さえあるのです(美濃部達吉、判例もこの立場―こちらも同じ)。
このように、憲法学者のほとんどは、明治憲法より現行憲法の方が<人権主義>に貫かれていると説いていますが、明治憲法の理解が不足しているとしか考えられません。
なお、「オウム真理教」事件、<信教の自由>の尊重などと言っているうちに、このような戦前では見られなかった<宗教的惨禍>をもたらしたのではありませんか。これが、明治憲法下でしたら、とっくに「安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背いた」として芽が摘まれていました。
今だに「オウム真理教」が跋扈しているのですから。<人権>とは誰の<人権>でしょうか。憲法学者にはこれについての言及もなく、反省も一切聞こえて来ません。
なお、「公共の福祉」などの「共同の利益」で、人民の権利を制約するのは珍しいことではなく、フランスの人権宣言(1789年)でも認められております。
法律は議会によって制定されます。議会は国民の代表ですから、ここで制定された「法律」によって臣民(国民)の権利が制限されますから、すこぶる民主的であると言えます。
もちろん、法律を含む総てのものによって国民の権利が制約されないなどと定めていたり、運用されている国はどこを探してもありません。
先に説明したとおり、権利と権利が衝突しますから、どちらかの権利を制約しなければなりません。権利は両立しがたいのです。これの<制約理論>が「安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務」であり、「公共の福祉」などなのです。
世界の憲法を見ても、ドイツでも「他人の権利を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に反しない限り」、フランスでも「社会的有害行為については法律を以て禁止できる」(フランスでは、権利に関しては先の人権宣言(1789年)が最高法規となっている)、アメリカでも先の説明のとおり「明白かつ現在の危険の原則」によって制約される、イギリスでも「法律」による制約が排除されていない(例「自己帰罪拒絶特権」の制約)。韓国でも日本と同じく「公共の福祉」によって制約される、となっております(解法者氏による解説 明治憲法と現行憲法との人権制約の基準)。
占領憲法第12、13条「法律の制定がなくとも、憲法それ自体によって国民の自由と権利が一定の制限を掛けられている」=帝国憲法第28条「法律の留保がなく、法律の制定がなくとも、憲法それ自体によって信教の自由が一定の制限を掛けられている」>帝国憲法第29条「法律の留保があり、帝国議会の承認を経た法律によって初めて言論著作印行集会結社の自由は制限され得る」
さらによく考えてみると、占領憲法は、我々一般国民からある重要な自由を剥奪していることに気付く。
GHQは、皇室財産の大半を没収し11宮家を皇籍から離脱させただけでは飽き足らず、皇室財産の回復を妨害する経済制裁条項を占領憲法の第8条に置いた。
占領憲法第8条「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、もしくは賜予することは、国会の議決に基づかなければならない」
この第8条は、一般国民から、自分の財産を皇室に譲渡する自由(国家権力に干渉介入されないこと)を剥奪している。もし自治労、日教組、部落開放同盟、在日朝鮮人ら反日左翼勢力に支持(指示)される民主党が衆参両院を制する場合、GHQ民政局のニューディーラー(アメリカの容共主義者)の反皇室思想が濃厚に反映されているこの第8条は、同じく皇室の家法である皇室典範改正に対して議会内および世論上の左翼勢力の侵入を許す占領憲法第2条「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と共に、民主党内の極左勢力が皇室を虐待する手段として、凶悪な効果を発揮するであろう。
サンフランシスコ講和条約の発効後、占領憲法が我が国から国防能力を剥奪したままであったから、日本の非武装を望まなかった賢明な有権者は、日米安保の堅持を掲げる自民党政権を選択し、ソ連を日本国内に導入する外患誘致による国内革新、もしくは火炎瓶闘争を繰り返した日本共産党の中核自衛隊のごとき極左テロ組織の暴力革命を狙い、日本の非武装を主張する社会党政権を誕生させなかった。結果として戦後の日本では、万世一系の皇室と自由デモクラシーが辛うじて維持されてきた。
しかし戦前世代の大半がこの世を去って、ゲバ棒を振って暴れまわったマルクス・レーニン主義の全共闘世代がマスコミをはじめ各界の中枢を占め、さらに自民党が左翼化し立て続けに経済政策を失敗して一般国民の支持を失い、国民の多くが民主党の正体を知らないまま、政権交代に期待するようになった今日、マッカーサー占領憲法がその本性-日本国を破壊するための恐ろしく反日的な革命憲法をあらわにし始めた。まるで日本国に伏せられていたトラップカードが左翼のプレイヤーによって開かれ、強力な呪いの効果を発揮するかのように。
・世界大会まで開かれている遊戯王デュエルモンスターズ
「トラップカードオープン、GHQの呪い日本国憲法発動!このカードの効果により人権擁護法案を成立させ、万世一系の皇統を断絶する!!」
しかし民主党政権が誕生して如何なる酷い反日政策が実現しても、それは占領憲法を存続させてきた我々有権者の自業自得である。帝国憲法を誹謗中傷しこれを貶めることは、帝国憲法を起草した伊藤博文を貶めることだから、戦後の日本人は、憲法に関して長年にわたり所謂「韓国」的な支離滅裂を行ってきた。そのツケが遂に回ってきたのである。
伊藤博文は、長年にわたる李朝の虐政によって衰退し極貧のどん底にあった韓国の富国再生に尽力し、日韓併合に最も消極的な人物であったのに、第二次世界大戦後の韓国人は伊藤博文を悪魔化してこれを罵倒し、伊藤を暗殺して韓国に亡国をもたらした愚劣なテロリスト安重根を独立運動の英雄として礼賛している。
井上毅とともに伊藤博文が起草した帝国憲法は、ソ連共産党と国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)をモデルにした大政翼賛会の一党独裁-近衛新体制を阻止したのだから、ナチスの一党独裁を許してしまったワイマール憲法よりはるかに立憲的、かつ自由主義的で、民議的な手続きを擁護していたということなのに、戦後の日本国民とくに戦後世代は、帝国憲法を悪魔化してこれを罵倒し、日本の1940年戦時体制をナチスドイツと同じファシズムと規定し、憲法学の悪意に満ちた素人であったGHQ民政局が起草した、我が国に亡国をもたらす占領憲法を平和憲法と礼賛し、敗戦後の大日本帝国の自由と議会制デモクラシーを蹂躙した戦争犯罪人マッカーサーおよびGHQを日本国に自由と民主主義をもたらした日本の恩人として称賛している。
そして日本の憲法学者の多くは、1907年ハーグ陸戦法規違反、ポツダム宣言違反、そして帝国憲法違反のマッカーサー占領憲法を有効な最高法規としてまかり通らせる為に、八月革命論というデマを喧伝し、占領憲法の無効事由を隠蔽し、帝国憲法をひたすら貶めて、一般国民をして、あたかも占領憲法が帝国憲法より優れていると錯覚させるなど、歴史の偽造と国民の狂育をほしいままにしている。
おまけに芦部信喜らによって戦後日本の憲法学界の定説にされてしまった宮沢俊義の八月革命論は、実は丸山真男のパクリであったというのだから、戦後日本の憲法学は、まさに日本人が本当のことを知れば知るほど嫌いになる「韓国」そのものではないか。
我々日本人は韓国人の歴史偽造を正々堂々と嘲笑するために、まず日本の憲法学を糾さなければならない。
これから我々は帝国憲法を罵り倒し占領憲法を褒めちぎる占領憲法有効護憲派の日本人を「法の支配を否定し歴史を偽造する姦国人」と認定したら、彼らは屈辱に震えて目を覚ますか。
それとも、我々が、もはや何もかも手遅れと達韓いや達観して妖艶なひたひたの世界に浸り世捨て人になるか。
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「余は統帥権独立なる原則を帝国憲法に盛り込んだ覚えは無い」
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ラベル:憲法
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<国民は認めない!田母神俊雄航空幕僚長の更迭を>
航空幕僚長の罷免は自衛隊への“死刑宣告“
国民は自衛隊員へ訴える!
<田母神俊雄航空幕僚長を売国総理から守れ>
国軍(自衛隊)は村山談話を継承する麻生太郎を許すな!
①日時:平成20年11月4日(火) 午前8時半集合
※【登庁する自衛隊員に檄(決起)を飛ばします】
② 同日: 〃 午後5時半集合
※【夕刻に集合する反日左翼を蹴散らします】
【場所】
市ヶ谷 防衛省・自衛隊前
※ JR・地下鉄市ヶ谷駅より正門まで、徒歩10分
※ JR四谷駅より正門まで、徒歩10分
※ 地下鉄都営新宿線曙橋駅より薬王寺門まで、徒歩5分
連絡用情報 住所 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話(代表) 03-3268-3111
◆周知のように、真っ当な歴史観を公表した自衛隊幹部が、それも幕僚長が更迭された。この更迭は自衛隊という国軍に対する“死刑宣告“である。
◆村山、河野談話という亡国談話を継承すると宣言した麻生総理大臣にして当然のことであるが、心ある国民は麻生の更迭処分は絶対に認めない。
◆自衛隊員よ!田母神俊雄航空幕僚長を売国総理から守れ。国軍(自衛隊)は村山談話を継承する麻生太郎を許すな!
◆11月4日、我が国軍を国民の力で市ヶ谷駐屯地に集結する反日・左翼集団と売国奴・麻生総理大臣から守ろうではないか。
【呼び掛け】
主権回復を目指す会、せと弘幸Blog『日本よ何処へ』、NPO外国人犯罪追放運動、在日特権を許さない市民の会、外国人参政権に反対する市民の会・東京
【連絡】西村(090-2756-8794)有門(090-4439-6570)
※雨天決行、プラカードの持参歓迎
http://shukenkaifuku.board.coocan.jp/?t_id=2919
●田母神俊雄氏の論文全文掲載
http://soumoukukki.at.webry.info/200811/article_2.html
内規違反を見逃す訳にはいかない麻生内閣の立場も少しは考え、民主党を利するような行動を慎んだほうがいい。もう少し大局観を持ってくださいな。