「日本国憲法は違憲である」「違憲の日本国憲法」であるという表現に違和感を覚える人は、戦前の憲法学を代表する枢密院顧問官の美濃部達吉博士の次の発言を読めば、違和感を解消することができるだろう。
「帝国憲法第七十三条の規定で、改憲は勅命による提出を必要とする。その手続きを踏まない新憲法は違憲である。まず憲法改正手続法を作るのが先だ」(枢密院における美濃部達吉の反対意見)
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旧無効論は、戦後の法的安定性を維持するために、占領憲法無効確認の遡及効に制限を設ける。
「無効確認についての杞憂の中で、最も甚だしく、且つ如何にももっとも至極であるかのように思われるものは、法的安定の撹乱ということである。
昭和二十二年五月三日から今まで行われて来た憲法が、無効になるというのでは、この憲法を基礎とし基準として作られた一切の法制・政治・立法・司法・行政はもちろん、公私の法律に至るまで、土崩瓦壊することになりはせぬか、という心配である
しかし、これは全く理由のない心配である。法理上から言っても、これは法の公信力の原理を知らないからのことである。私法関係においてもすら、善意の第三者が多数である場合には、これを保護するために、無効確認の遡及効は制限を受ける程である。
殊に公法関係においては、それに影響される第三者は、単なる多数者ではなく、無数者といってもよい一切人を包含するのであるから、その不遡及が必要とされるのは当然である。
殊に憲法問題の処理のようなことは、公法行為中の公法行為であるから、無効確認の効力の不遡及ということは、当然すぎるほど当然である」(井上孚麿著現憲法無効論 憲法恢弘の法理296ページ)
旧無効論に対して新無効論は、占領憲法の制定過程が連合軍(GHQ)の脅迫的強要と日本側の屈服的受諾の双方行為から成立していることに着目し、最高法規として無効である占領憲法を、ポツダム条約からサンフランシスコ講和条約に至るまでの中間に位置する、帝国憲法の改正法を詐称する条約-帝国憲法第13条に基づき我が国が連合国と締結した講和条約の一種-と捉え、条約として有効とすることにより、法的安定を図るのである。
占領憲法を講和条約の一種と捉える新無効論は、牽強付会の突然変異種に見えるかも知れないが、実はこれ「温故知新の無効論」であり、かつて日本人は、占領憲法を条約と直感し、占領軍自身がそのことを自覚し隠蔽していたのである。
ワード教授の論文「日本現行憲法の起源」が、一九四六年憲法の文体の「アメリカ的な特質」を論破して余すところがないのは、これが占領後に米国に発表された英文の論文で、したがっていかなる検閲の対象ともならなかったからに他ならない。
これに対して、著者不詳(註、後に貴族院議員の牧野英一であったことが判明)の「新憲法と法律の社会化」が、右に引用した部分にとどまらず各章で大幅に削除され、ほとんど著者の意図が伝わらぬほど改変されたのは、いうまでもなくCCDの検閲のためであった。
しかし、この著者の語感が当時の日本人一般の反応をよく代表し得たことは、昭和二十一年三月十八日外務省総務局文書「憲法草案に対する内外の反響」(マイクロフィルム・リール番号92、パネル〇四三六~〇四三八)の「国内の反響」を見ても明らかである。そこには(ロ)として、
《草案の表現措辞が難渋であり翻訳語的な印象を与え居ること竝に「戦争放棄」なる奇異の規定が特に右の感情を強めたことからして結局自国の憲法草案というよりは寧ろ条約草案なりとの印象を与えられたこと》
と記されている。幸いにもこの文書は、外務省の部内資料であったためにCCDの検閲を免れることができ、先頃公開されて陽の目を見ることになったのである。
メリーランド大学のプランゲ文庫で参看した資料の中には、また次のようなものも含まれていた。これは『日本国憲法概略説』という解説書の一節で、そのすべてが削除を命じられている。著者名は、『新憲法と法律の社会化』の場合と同様に不詳である。
《国際情勢の進展や科学の発達の前途は逆賭し難いものでありますが、何れにせよ茲に云い得ることは軍備撤廃を命ぜられ且つ約束している我が国が、若しその義務が解かれる日が何れの日かやって来るとしてもその時の国際社会の組織及戦力の概念は、現在より相当著しく変わっていることであります》
この文章は、一九四六年憲法の「条約」的な特質をよくとらえると同時に、その「条約」の主眼が、第九条二項の「軍備撤廃」と「交戦権」剥奪に集約された日本の主権制限にあることをも正確にとらえている。
そしてまさにそのために、CCD当局から削除を命じられたのである。
この例にあらわされているように、CCD当局が、単に「SCAPが日本の憲法を起草したことに対する批判」にとどまらず、国際関係に顕在あるいは潜在するあらゆる葛藤の表現を、いかに丹念に抹殺しようとしたかという執拗さには、あらためて驚かないわけにはいかない。
右の引用文では、「軍備撤廃を命ぜられ」の「命ぜ」に青鉛筆で傍線が引かれ、さらに「若しその義務を解かれる日が何れの日かやって来るとしても」にも、同じく傍線が引かれている。つまり、「命ぜ」られたり「義務を解かれ」たりする関係が、主体と客体のあいだ存在することを、抹殺し隠蔽しようとする執拗な意思が、ここには作用している。
一九四六年憲法は、たしかに憲法というよりは「寧ろ」条約的な性格を備えていたが、日本がその「条約」を締結させられた相手方の姿は、完全に伏せられていた。いや、その姿はもちろん見えていたが、占領軍の検閲はその名を指摘することを禁じたのであった。
ここにあらわれている葛藤隠蔽の意志を拡大したところに、日本国憲法前文の世界像が形成されていることはいうまでもない。
《日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようとした。》
前述の通り、CCDの検閲は、合衆国、ソ連、英国、朝鮮人、中国その他の連合国の批判を禁じ、第三次大戦の可能性や冷戦の進展を論評することを禁じて、日本人の心の中にすべての連合国が「公正と信義」にもとづいて平和共存し、日本だけが戦前戦中の非行のために孤立させられているという、虚の世界像をつくり出すことに全力を傾注した。
一九四六年憲法の前文に描き出されている世界像は、CCD当局がつくり出したこの虚構の世界像と完全に一致している。換言すれば、CCDの検閲指針の意図した虚像は、憲法前文に採り入れられることによって、占領が終了し、CCDの検閲制度が廃止されたあとになっても、憲法そのものが改廃されぬ限り、日本人をいつまでも拘束しつづけることになったのである(一九四六年憲法-その拘束―その他53~56ページ)。
日本国憲法無効宣言―改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよを理解しこれに賛同できる戦後世代の日本国民は、1946年3月6日に公表された「憲法改正草案要綱」を読み、草案の奇異な内容に驚き、それが余りに露骨な翻訳調の醜い英文和訳であったことから、日本国憲法が本質的に条約であることを察知した戦前世代の日本人の健全な感覚を回復できる者である。日本民族の力を封印するGHQ製の監獄から脱出する意志を持つ者である。
新無効論者は、憲法改正草案要綱の公表から2ヵ月後に宮沢俊義が発表した八月革命説や、それを相続した芦部信喜の護憲憲法学など、GHQ製占領憲法を擁護する曲学阿世の無法な戦後犯罪人どもやマスゴミが日本国民に仕掛けている呪縛的洗脳から覚醒し、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」と日本国に誓約させた相手の姿-第二次世界大戦に勝利して国際社会のヘゲモニーを掌握した連合国である-を見抜いた者である。一般国民に対して、歴史の真相と憲法の真理を説いてGHQ製の監獄からの脱出を呼びかける者である。
八月革命説への信仰を告白して恥じない者が如何に喚き散らそうとも、虚心坦懐に少しでも占領憲法の制定過程を学んだ日本人は、占領憲法の本質が日本国を懲罰し日本民族を永久的に弱体化させる「ベルサイユ条約の対日版」であることに気付くはずである。
GHQ民政局のケーディス大佐がGHQ製憲法草案第8条から非現実的な「自国の安全を保全するための手段としての戦争をも放棄する」を削除し、連合国極東委員会がGHQを通して芦田均の修正案を許可する代償としてGHQ製憲法翻訳案第66条2項に文民条項を追加挿入した結果、占領憲法第9条に1928年不戦条約の要素(自衛権の留保)が加味されたことなどは、この占領憲法の本質が国際条約であることを示している。
したがって我が国が日本国防軍を創設し国防体制の再生(これは占領憲法第9条の改廃だけでは不可能である)を試みれば、それは如何なる憲法改正の形を取ろうとも、周辺諸国とくに日本国の領域を侵す特亜の猛烈な干渉と妨害と非難を浴びるだろう。
ならば我々日本人は、因循姑息な弥縫策(そのばしのぎのとりつくろい)を止めて正々堂々と国際法と国内法の法理を貫くべきである。
帝国憲法が我が国の唯一無二の自主憲法にして最高法規であることを宣言して帝国憲法を復原改正し、国際法の事情変更の原則を用いて条約である占領憲法を廃棄すれば良い。旧連合国の許可など全く必要ないのである。
「我等は絶対に卑屈な態度を取らぬ、世に懼れるべきはただ神と正義のみ!」(石原莞爾)の毅然たる態度をもって法理を貫くことこそ法戦に勝利する唯一の正道である。
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しかし、新無効論では講和条約として認めることによって法的安定性を保つ
捉え方が違うことは分かりますし、新無効論の方が真実に近いとは思いますが、実際の手続きとしては、どちらも法的安定性にそう違いはないのでしょうか。結局は、移行期間を設けてそれぞれの法令等を見直していくことになりますね。
所長さんはどのようにお考えでしょうか。
それとも、国際系に差がでるのでしょうか。
つまり日本国憲法の無効確認時の法的安定性に関する理論に関し、旧無効論は未熟だったということです。これが従来の日本国憲法無効・帝國憲法復元改正(増補)論の弱点でありました。これを克服するために登場したのが新無効論です。
>国際系に差がでるのでしょうか。
無効確認時の法的安定性ではなくて、むしろ実現の難易度に差が生じるということでしょう。
帝國憲法の改正という形式を採った日本国憲法の制定過程には複数の重大かつ深刻な瑕疵(帝國憲法勅語第73条第75条違反)があり、日本国憲法は憲法として始源的に無効です。
しかし日本国憲法を無効な憲法から帝國憲法13条に基づく講和条約に転換すると、日本国憲法が本質的にベルサイユ条約の対日版であるがゆえに、帝國憲法の機能を妨害し制限し禁止する内容を持っているとしても、我が国は帝國憲法を根拠に、日本国憲法の失効・終了・廃棄を行えず、対日懲罰的講和条約として日本国憲法を誠実に遵守する国際法上の義務を負うことになります。
これが条約の恐ろしいところで、だからTPPは危険なのです。
つまり新無効論は、日本国憲法を無効憲法から講和条約に転換することにより、無効確認時の法的安定性を図る代償として、同時に日本の憲法問題を一国の内政問題から国際問題に変え、「我が国はいかにして日本国憲法という講和条約を処分するか」という難題を生み出してしまいます。
この難題を解決するために新無効論は国際法の事情変更の原則に基づく条約の終了を提示しています。
南出氏は我が国の実践例として、中華民国(台湾)との日中平和条約の終了を挙げていますが、東京裁判で被告弁護団は国際法の事情変更の原則を援用し、九ヵ国条約の失効を訴えました。
結局のところ新無効論は旧無効論に比べて、我が国が日本国憲法無効・帝國復原改正(増補)に到達する道程を険しくするということではないでしょうか。
これを踏破して目標に到達するには、新旧無効論のいずれに拠っても、石原慎太郎、西田昌司級の国会議員が少なくとも300人以上必要でしょうね。
もっとシンプルに日本国憲法無効・帝國憲法現存確認時の法的安定性を図る法理があればいいのですが。
> 結局のところ新無効論は旧無効論に比べて、我が国が日本国憲法無効・帝國復原改正(増補)に到達する道程を険しくする
お返事ありがとうございました。
何度か読み返してみましたが私には良く解りません。ただ、私も南出氏の論をそれなりに考えてみますに、氏の論は道義道徳を重んじるあまり、そのようなものとは無縁の無法野蛮な占領政策に「講話(条約)」というような法的な意味を持たせてしまったように思うのです。「なんとかして探してみたら、講和大権に則っていた」これには頷ける面があることは確かです。しかし、講和大権に73条75条違反をおこすことまで含めてしまって良いものでしょうか。というより、国柄の否定変更まで含めてしまったのですよね。
明治の偉人達は、そのようなことを想定していたでしょうか。
無法なものに法で対処できるものでしょうか。帝国憲法復原が可能でしょうか。
(私は、実際に氏の運動に参加し行動している者です)
帝國憲法第73条と第75条は、あくまで憲法改正の手続きであって、宣戦講和条約締結の手続きではありません。だから摂政を置くの間と同等以上の国の変局時において典憲の改正は第75条違反ですが、条約の締結は第75条違反ではありません。
ただこの条約が帝國憲法の機能を制限し或いは帝國憲法と矛盾する講和条約である場合は、憲法と条約との間の軋轢、齟齬、相克が国家を苦しめることになります。
帝國憲法公布後の明治22年から翌年にかけて、金子堅太郎が帝國憲法義解の英訳を携えて欧米各国を歴訪し、碩学に批評を求めたのですが、その中で、金子は、フランス上院議長の秘書官にしてパリ大学憲法学教授のルボンに「天皇において外国と締結したる条約の正条にして憲法の明文と相抵触するときは何れが効力あるものなるや」と質問しています。ルボンの解答要旨は以下のようなものです。
「条約の締結が憲法の規定する条約締結の手続きに違反する場合、条約は無効。この違反がなければ、条約の正条が憲法の正条に矛盾していようと、条約は有効。」
このルボンの意見は、現在の条約法に関するウィーン条約第26条、第27条、第46条に入っており、これらは国際慣習法なのでしょう。
ルボンは、「此の時は外国政府は条約によって得たる権利を主唱するならん、其の時は日本政府は之を如何に処分するか。是れ後日の難問題ならん」と述べています。
占領憲法無効・正統憲法復原がフランスにできて我が日本にできないということは法理的にはありません。
もちろん現在では、その政治的実現性は低いですが、私が東亜連盟戦史研究所を開設した2001年時よりは、確実にというより急激に占領憲法無効・正統憲法復原の支持者は増えています。
1994年、元陸軍大尉の永野茂門法相が南京大虐殺を否定した時、永野法相は他の政治勢力とマスコミの袋叩きに遭い、すぐさま辞職に追い込まれました。
しかし今日では、河村たかし名古屋市長が南京大虐殺を否定しても、辞職に追い込まれなくなり、逆に河村たかし市長を批判する朝日や毎日といったマスコミが袋叩きに遭っています。
しかもマスコミに対する糾弾の中身たるや、「朝日新聞が報道平和よみがえる南京写真集」とか「南京安全地帯の記録」といった第一次資料です。
南京大虐殺の虚構を立証する第一次資料を広めたのは、1994年当時の政界、学会、教育界、報道界を牛耳る反日勢力と彼等が醸し出す反日的空気に絶望せず、または絶望しながらも、それに屈しなかった人々です。
占領憲法無効・正統憲法復原を実現するには、私やmさんが彼等を見習い、自己の絶望感に屈することなく、占領憲法無効・正統憲法復原の法的根拠を広め、戦後民主主義によって被せられた帝國憲法の汚名を雪ぎ、同じく日本国憲法の虚飾を剥ぎ取っていく以外に無いのでしょう。
さすがに明治の偉人は、難問題になることを考慮に入れていたのですね。。
日本のみならず壮大なマインドコントロールが行われたこと、これを解いて行く作業が必要ですね。達成がいつなろうと続けるしかないのでしょうね。
このただよへるくにをつくりかためなせ
そうやって国を思い護ろうと生きた先人達に続くしかありませんね。
先日、ツイッター(http://togetter.com/li/352253 )で南出氏の新無効論の疑問点について議論されてました。
差し支えなければ、上の疑問点に関して所長さんはいかがなものか聞きたいです。
ならば、まずはみんなが『社会契約論』を読むことから始めなくてはならないと思いました。
さらに、元自衛官の方(絹笠泰男様)のサイトには、こんなことが書いてありました。
「日本国憲法の思想的根拠は、『ルソーの社会契約論』である」と。
土台のない建物は、ひっくり返ると言いますね。
『ルソーの社会契約論』から憲法を見たときに、天皇はいらない、9条も変える必要がある(アメリカへのリベンジを恐れて作ったものとのことですから)と感じました。
憲法や法律は、社会的な機械の平等を実現するためににひたすら『差別(=存在の否定<wikipediaより>)』を無くすことを追求している事がよく分かります。国連人権宣言も「・・・の差別はいけない。・・・の差別はいけない。・・・」のオンパレードである理由が頷けるというものです。
よって自由世界は、存在を肯定することにより、この地上に天国のような世界を現出させるように思います。今から2年ほど前に妻と、ハワイのパールハーバーにて戦艦ミズーリを見て来て、つくづくそう思いました。「昔は、戦争しに来たところなのに、今は、観光に来ている。日本が戦後、自由世界の仲間入りをしたおかげだね。」と妻と語らったことを思い出します。
戦争は、人を殺すこと。死刑も然り。存在の否定の極まったものですね。自由であれば、一人ひとりの意思が最大限に尊重されるので、行きたいところへは自分の意思で行くことができます。食べるものにも不自由しません。北朝鮮のような極端な差別社会では、飢えて死ぬ人もたくさんいると聞きます。(日本にもあります。差別のあるところには。)
だいぶ前になりますが、ソ連(今では崩壊してしまってありませんが)のベレンコ中尉が、ひどい差別社会を嫌って、ミグ戦闘機ごとアメリカへ亡命した事がありましたが、我が日本も、最も成功した社会主義国と言われております。
私の住む町の人たちの多くは「憲法は難しくて分からない。」と言います。かくいう私も、かつてはそうでした。社会契約論が日本国憲法の思想的根拠だと教わるまでは。
http://oncon.seesaa.net/article/10763676.html
ルソーに心酔したロベスピエールやポルポトが何をやったのか、フランス革命やポルポト派に支配されたカンボジアで何が起きたのか。それを思い起こせば、ルソーに心酔する危険性に気付くはずです。
イギリスはエドマンド・バークの活躍によりルソーの思想を拒絶してイギリスの憲法と自由を守りました。
アメリカ合衆国憲法はイギリス憲法から多大な影響を受けています。ただアメリカはイギリスと独立戦争を行った手前、イギリス国王を国家元首に奉戴できなかったので、代わりに選挙で選ばれる君主である「大統領」を戴き、これに拒否権(ベトー)を与えたのですよ。
大日本帝國憲法はエドマンド・バークとアメリカ合衆国憲法のコメンタリー「ザ・フェデラリスト」から多大な影響を受けており、立憲君主制自由主義的議会制デモクラシーを定めております。
我が国には世界の国家元首の中で唯一エンペラーと尊称される君主である天皇が居られるのに、なぜ日本の億兆の先人達が護り継いできた天皇と皇室を捨てて、大統領を立てなければならないのでしょうか。それこそ死者のデモクラシーに反するでしょうに。
それにアメリカでは、アメリカ合衆国憲法の制定以後も奴隷制が存続し、第二次世界大戦中には日本の戦時体制より厳しい言論規制があり、第二次世界大戦後も根強い黒人差別があり公民権運動が起こりました。
21世紀においてもアメリカはアフガンとイラクで戦争し、多数の人間を死傷させ、巨大な軍備を保有しています。
いったい松本栄司さんが、ルソーとアメリカ合衆国と日本国憲法を褒めているのか貶しているのか、いったい何を仰りたいのか、よく判りません。