憲法制定と欧米人の評論/金子堅太郎著
余は欧州諸国を巡視しおわり英国を出発し再び米国のワシントンに赴き上下両院の実況を視察し下院の書記官「スミス」につき米国の議員制度等を研究したり。
然るに米国の制度は専ら英国の典例を採用したるものなれば別に参考とすべきものなし。
それより「ボストン」市にて、かつて師弟の関係ある判事「ホームズ」氏に面会したり。同氏はかつて「ハーバード」大学に於いて法律の講義を担当したる人にして、目下「マサチューセッツ」州の大審院の判事たり。同氏は法律及び政治の二学に精(くわ)しく、又哲学ならびに歴史にも通暁した著名の人物なり。余はかつて英国より日本憲法の英訳を贈り其の意見を徴したるに依り、同氏は之に対する評論を陳述したり。即ち左の如し。
大審院判事ホームズ氏の意見(一八九〇年)
憲法学の原理ほど各種の法律学中に於いて不定にして且つ不鞏固なるものはあらざるなり。故に憲法学の地位を称して変遷の時代にありと言う。
この見地により日本憲法を観察すれば、日本の天皇及び之を輔翼せし政治に於いて一時急激に憲法政治の境域に狂奔せず、徐々と其の基礎を固め、漸次立憲の制度を施行するの目的を定められしは、予のもっとも称賛する所なり。
また予が日本憲法を熟読するに当たり、天皇及び其の政府に於て保守主義を以てこの憲法を制定せられたる精神の全篇に充満するを祝賀するものなり。
何となれば予は明治四年以来日本人と交わりを結び、其の国の将来に向かって大いに嘱望するが為に、時々其の政事の変遷するを見ては常に日本政府及び其の人民の旧態を破壊し新制を創設するに急激なるを恐れ、或いは其の前途を誤らざるかと憂慮せしが、今やこの憲法を見て明治四年以来の杞憂は全く消散すればなり。
この憲法は、予の観察する所に依れば、古来専制の君主権を制限して人民に参政の権利を与えられるものなり。其の之を制限し其の之を附与するに付き、この憲法は明に君主権を制限する箇条を示し、又詳らかに人民に附与せし権限をも明文に記載せり。而して其の不文に属し明瞭に記載せざるものは往古のごとく天皇の旧来継承せらるる大権に属するものなりとの主義を採りて起草せられたるが如し。
また一国の基本法(即ち憲法)を制定するに当たっては、先ず狭隘なる区域内に於いて立憲の政治を試み、漸次年月と共に其の区域を拡張するの目的を立つるを以て必要とす。
然らば即ちここに一つの問題生ず、是れ他なし、日本国民はこの憲法を以て満足せしや否やにあり。
横浜「メール」新聞の記載する所に拠れば、憲法発布の当時より今日に至るまで国民はこの憲法を以て満足したることを認めたり。
日本憲法は欧州各国の憲法の如く人民の腕力に訴えて創定したるものにあらず、全く天皇の恩賜にして国民も亦其の恩賜を感拝するを見れば、実に喜悦の情に堪えざるなり。
然るに之を実施するの今日に当たり、予は天皇の如何なる感覚を以てこの憲法を発布せられしやを推測せざるを得ざるなり。
第一 天皇はこの憲法を発布せらるるに付き日本国を数多の分子に分割するの斧鉞を始めて国土の上に下されたることを知られしや否や。
第二 天皇は憲法を発布するに当たり明治元年の誓文に基づき約束したる憲法を発せしも、この憲法は単に立憲の虚式をのみ附与して、其の立憲の実権に至っては附与せざるなりとの意に出しや否や。
第一の問題に付いては既に天皇に於いて憲法政治を施行せらるるときには、其の国民を多数の党派に分割するの斧鉞は、既に国土の上に打ち据えられたることはやむを得ざるの結果なり。
故にこの事は充分自認してこの憲法を発布せられたるものなりと云わんとす。然らば即ち今後政略上の困難なることは一に内閣の宰相を統御すると異なりたることは無論熟知せられたる後の事と恐察する。
第二の疑点に至ってはこの憲法は決して立憲の虚式にあらず、其の実権をも与えられたるものなり。又この憲法を発布するに当たり、天皇は自己の責任を思い真正の重任を施行せんと決心し、将来の良結果を希望し、また将来の富強を予想せられたるを見る。また天皇は憲法を発布するに当たり単に虚式に止まらず、其の実権をも附与し、決して一時国民の感情を平穏にするの目的に止まらず、日本将来数百年に渉る国家の基本を定められたり。
この憲法発布の事たるや重大なるものにして其の国政上の関係に於いては、天皇の責任とも謂うべけれども、其の発布後は憲法政治を施行する者は、天皇のみにあらずして内閣大臣と国民との決心如何にあるなり。
故に憲法を施行するの秘訣は国民の政治上の教育と能力との二にあり。よって憲法を円満に施行するも之を破壊するも其の二個の如何にあるのみ。
然るに日本は明治十二年以来町村会及び府県会の経歴も人民にあることなれば、政治上の教育は既に幾分か幾分か備えたるものなりと云うも不可なきが如し。
ここに予が日本政府に建言せんと欲する一箇条あり。これ他なし、そもそも憲法政治とは一国の政治を処理する機関の配置及び権限を明確にし、これを主管又は執行する軌轍を明示し、其の確定したるものは天皇といえども濫りにこれを変更することを得ざるの政体を云う。而して其の機関の中に於いて人民も亦政治上に参与するの権限を得たるの政体を云う。
然れども其の参政の程度及び権限の広狭は各国古来の歴史習慣等によりて定まるべきものなり、故に甲国に於いては参政の程度は広大にして、乙国に於いては其の区域の狭小なるものあり、これ全く各国の習慣及び歴史より生ずるものなり。これ憲法の付いては一定の原理なき証拠なり。
然れども其の参政の区域の広狭に拘わらず、憲法を以て帝王の専横を検束し、人民に参政の権利を与えたる政府なれば、これを称して立憲政府と云わざるを得ず。日本憲法はこの理を看破せられたるものと予は断言せんと欲す。
また日本憲法は、天皇の大権の或る部分を拘束して、本年よりは日本人民に政治上の生命を与えられ、而してこの政治上の生命は古来未だかつて存在せざるものなり。
この政治上の生命あれば即ち其の政府を称して立憲政府と謂わざるを得ず。日本政府に於いて、この論理を採用せられたるは予がもっとも感服する所にして、賢明なる政治家の所為と謂わざるを得ず。
この憲法に付き予がもっとも喜ぶ所のものは、日本憲法の根本古来の歴史制度習慣に基づき、而してこれを修飾するに欧米の憲法学の論理を適用せられたるにあり。
欧米の憲法は欧米国に適するも日本国に適用せず、日本の憲法は日本の歴史制度の習慣より成立せざるを得ざるものなり。故に本年議会開設の後は日本の政治家たる人はこの憲法の精神に基づき、行政上に於いても古来の法律、習慣を研究し、国家の歴史慣例を標準として漸次欧米の立憲政治の論理を適用せられんことを望む。
何となれば前に述べたる如く、欧米の憲法学は未だ変遷の時代にありて一定の原則なく全く各国の政治上の事実及び状態に依りて左右せらるる変遷極まりなきものなればなり。
また憲法中に散見する大宝令その他古来の法律習慣をして、欧米の人民に知らしむる時には日本国の歴史習慣を示し日本の将来を予想するの材料を与え、また日本国民の性質及び企図を諒解せしむることを得ん、且つ学術上に於いては日本の歴史習慣をして欧米の学者社会に知らしむることは、独り日本の為のみならず、宇内の学問を増進せしむるの一端となるべしと確信す。
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日本国に対する何と素晴らしい助言であろうか。所長が思うに、ホームズ氏の帝国憲法に対する評価と日本国に対する建言は、我が国の歴史公民教科書と憲法学書の巻頭に必ず掲載されるべきものであるが、これは木に縁りて鯨を求めるに等しいか。
戦後日本の憲法学は、マルクス主義者に占領されて日本の歴史的伝統慣習を抹殺する共産化革命のための道具に堕落してしまっている(正統の哲学 異端の思想―「人権」「平等」「民主」の禍毒)から。
それにしても我が国は、心あるアメリカ人の日本国に対する助言をことごとく無視するのだから不思議な国である。
我が国の政治家連中は、上のホームズ氏の建言はもとより、ジョージ・ブロンソン・レーの潜水艦を重視せよという助言、ウイリアム・ダグラス判事の次の断言(憲法九条・侵略戦争・東京裁判)、
「極東国際軍事裁判所は、裁判所の設立者から法を与えられたのであり、申立人の権利を国際法に基づいて審査できる自由かつ独立の裁判所ではなかった。それ故に、パル判事が述べたように、同裁判所は司法的な法廷ではなかった。それは政治権力の道具に過ぎなかった。」
そして経済学の泰斗であるアメリカ人の「日本には減税が必要である」という提言を省みることなく、性質の悪いアメリカ人の要求には素直に従う。その最たるものがGHQの命令たるマッカーサー占領憲法である。
・バーナンキFRB議長(ノーベル賞確実と言われている経済学者でデフレ問題の第一人者)
「日銀は国債の買い取りを増やして、減税あるいはその他の財政政策を行うべきだ。日銀の長期国債の保有額は発行済みの日銀券残高を限度とするという日銀の自主規制は撤廃するべきだ。」
・ポール・サミュエルソン(ノーベル賞を受賞した経済学者)
「3年間の新たな全面的な減税政策を実施するように提案する。今後も継続して行われる公共投資は、日銀が新たに増刷する円によって行われるべきだ。」
(日銀が新たに増刷する円とは、日銀が長期国債を買い、それと引き替えに出て行くお金のこと)
・ローレンス・R・クライン(ノーベル賞を受賞した経済学者)
「私の提案は、通貨の膨張です。日銀は政府の借金(国債)を買い取るべきです。減税をやるとよい。しかし、このような財政政策と共に教育への投資も増やすべきだ。」
我が国は、国防能力を欠く現行占領憲法に拘束される限り、アメリカの軍事力に保護してもらうより他なく、保護してもらう代償として、連合国の盟主たるアメリカ合衆国に従属せざるを得ない。それが実に占領憲法前文の理念である。
現行占領憲法は、我々日本国民から、正々堂々と精強な国防軍を養い、我が国の独立と生存と光栄を護る権利を剥奪し、我々国民を含む国家の自由(他国の国家権力から介入干渉されないこと)を蹂躙している。
それなのに現行占領憲法は日本国民に主権が在るとうそぶく。そして占領憲法有効論者護憲派学者は、現行占領憲法は帝国憲法よりも手厚く国民の権利と自由を保護しているなどと吹聴する。
現行占領憲法と護憲派学者は、我々一般国民を徹底的に侮り、踏み躙り、嬲り尽くしている。
所長は小学生の時から大学生の時まで専ら古今の戦史と支那の古典を読んできたので日本の古典文学には疎い。ほとんど無知である。日本の近代文学に関しては白痴である。
児童生徒学生時代の所長は日本の古典を勉強する意義を理解できなかったが、最近あれやこれやと憲法を論じていくうちに、ようやくそれを把握できた。すなわち古典は国語能力の強化と憲法学に必要不可欠であり、日本の正統憲法学とは日本の古典研究なのである。
占領憲法無効・帝国憲法復元改正の積極的意義の二つ目は、我々日本国民は、日本の歴史が濃縮された伊藤博文の憲法義解を継承できるということである。すなわち憲法学者が、憲法義解のごとき立法意思解説書の不在に付け込んで憲法典を弄び、各条項の字句から珍妙な解釈を捻り出してはそれを学説と称して学生から金銭を詐取し、国政を混乱させることが困難になる。これに尽きる。
また帝国憲法の改正とそれに伴う憲法義解の修正追加は、帝国憲法の曖昧な部分(第十一条の統帥大権の助言者が不明であること等。これから統帥権独立の原則が生まれた)を消して学説の発生を可能な限り減らすものでなければならない。
所長は憲法義解第六条解説を読んで法律王命主義を知り「なるほど」と大いに感銘したのだが、恥ずかしながら未だ播磨国風土記を読んだことがない。
播磨国風土記にいう「大法山(おおのりやま 今の名は部の岡勝)品太の天皇(ほむだのすめらみこと応神天皇)、この山に大法を宣り給いき(のりたまいき)。故、大法山(おおのりやま)という」と。言語は古伝遺俗を徴明するの一大資料たり。而して法律は即ち王言なることは、古人既に一定の釈義ありて謬らざりしなり(憲法義解第六条解説)。
▼播磨国風土記
日本の古典を徹底的に調査して憲法義解を著した井上毅は、草葉の陰で聖徳太子架空人物説を唱える大山誠一を嘲笑しているのではないだろうか。
「冤罪」事件としての聖徳太子虚構説 大山誠一氏『聖徳太子の誕生』への疑問 理事・國學院大學講師 高森明勅
戦後の日本古代史研究の世界では、久しく混乱がつづいてきた。
その混乱の中で、さまざまな珍説・奇説が登場し、しばらく持て囃された後、うたかたのやうに消え去つて行つた。騎馬民族征服王朝説、大化改新否定説や王朝交替説などは、その典型的な例だらう。
奇抜な問題設定と斬新な仮説の提起で人々の注目をひき、学界にも少なからぬ影響を与へたものの、今ではほとんど支持する者はゐない。
近年、関心をあつめてゐる大山誠一氏(中部大学教授)の聖徳太子虚構説も、遺憾ながらそれらと同類のものと見なすほかないやうに思ふ。
虚構説への反証
では具体的な論点に移らう。まづ大山氏による関係史料の真偽をめぐる検討は、はたして妥当かどうか。
氏は関係史料を『日本書紀』と法隆寺系史料に二分し、その上でそれぞれについて批判を加へる。だが、それら二系統のいづれにも属さない史料が厳存する。
たとへば伊予湯岡碑文だ。推古天皇四年(五九六)を示す「法興六年」の紀年がある。
これをどう評価するか。たしかに「太子没後の作とする説も有力」(東野治之「聖徳太子関係銘文史料」)だが、無下には否定できない。最新の『風土記』逸文研究の成果によれば、この碑文は、和銅六年(七一三)の官命によつて編纂された古風土記に引用されてゐるからだ(荊木美行氏『風土記逸文の文献学的研究』)。つまり同碑文は古風土記よりさらに古い史料で、当然、『書紀』の太子像をもとに捏造されたものとは考へがたい。
また法起寺塔露盤銘(慶雲三年、七〇六)には「上宮太子聖徳皇」の語がある。これを信用してよければ、『書紀』より前に太子を「聖徳」(非常にすぐれた知徳)をそなへた指導者とみる認識がすでにあつたことになる。このやうな史料の存在は、虚構説にとつて致命傷になりかねない。そこで大山氏は、同銘が十三世紀の『聖徳太子伝私記』にしか見えてゐない点を強調し、「贋物」と断定、防戦につとめてをられる(『聖徳太子と日本人』)。
しかし直木孝次郎氏は『万葉集』及び飛鳥・平城京跡出土木簡での用例を検討し、「露盤銘の全文については筆写上の誤りを含めて疑問点はあるであろうが、『聖徳皇』は鎌倉時代の偽作ではないと考える」(「万葉集と木簡に見える『皇』」)と結論づけられた。
さらに『播磨国風土記』印南郡大国 里条に「聖徳王の御世」との表記がある。これは古代史上の人物についての関連史料を網羅してゐることで評価の高い『日本古代人名辞典』(全七巻)にも取り上げられてをらず、大山氏も看過されたやうだ。その意味では、私が新たに見出した太子関連史料と云つてよいのかも知れない。
この風土記の成立は和銅六年から霊亀元年(七一五)ないし同三年までの間と考へられてをり、今のところこれを疑ふ根拠はない。よつてこの記事は、『書紀』が完成する前から、太子がすでに「聖徳」と称へられてゐたことを示す動かしがたい証拠と云へよう。
以上の検討だけからでも、「『日本書紀』において初めて『聖徳』を備へた『太子』として……創造された」(一〇七頁)などとは到底、主張できないことが明らかとなつたであらう。
そういえば最新号の歴史群像で聖徳太子架空説を唱えている関裕二という者が今なお継体天皇ニセモノ王朝交代説を唱えていた。
謎の大王継体天皇 (文春新書)
日本古代史の謎の一つ、応神天皇五世の孫とされる継体天皇(在位時は大王)の即位。あまりに傍系のため、王朝交代説さえ唱えられているが、著者は丹念に文献、特に上宮記一云を読み込み、継体天皇は確実に応神天皇五世の孫で、越前ではなく近江北部を根拠地にし、やがて大和中央豪族に迎えられたことを論証する。継体天皇が王位簒奪・征服を行ったなら大変な争いになったはずなのに記・紀にそれを臭わす記述は皆無だから、私も著者の説に賛成する。
本書はさらに、継体天皇即位前の大王専制から、継体天皇を迎える決定に示される如く豪族の合議が権力を掌握し、さらに地方豪族が排除されて中央豪族の合議主導の集権化が進行し、九州の地方豪族を中央政府が征伐したのが磐井の乱であるとする。
そして中央豪族合議制は、大王の次王位決定を凌駕し、安閑天皇は殺され欽明朝に皇統は移ったとする。つまり、政治的には力の弱い天皇を輔弼する日本独特の和の政治への移行という視点で、継体朝及びその前後の時代を俯瞰する。文献資料と考古学をベースに妥当な範囲で導いた説は大胆な部分も含め説得力がある。そして傍系皇族の神器なしの即位が後世の皇統維持の危機の際に先例として与えた影響の大きさを指摘して本書を締め括る。
継体朝及びその前後がこの国のかたちを作る重要な時期であったことを痛感した。このような面白さ十分の本書は読みやすく、日本史ファンにはお薦めである。
継体天皇ニセモノ王朝交代説は、日本書紀の継体紀を根拠にして継体紀を否定するトンデモナイ自爆の学説(詳細は歪められた日本神話)なのだが、今なお古代史作家に悪影響を及ぼしている。
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