2008年02月07日

天皇主権という幻想 帝国憲法第55条2項解説

 1935年に美濃部達吉の天皇機関説が非難され、美濃部は東大を追われたが、この機関説事件は帝国憲法の解釈と運用に何ら変更を加えなかった。

 昭和20年8月14日深夜から翌日未明にかけて陸軍省軍務局軍務課軍事課の少壮革新将校が近衛師団長の森赴中将を殺害し、偽命令を発して近衛師団を動かし、玉音放送録音盤を奪取、天皇を宮中に監禁しようとした継戦「宮城クーデター」未遂事件を起こした。これは有名な史実であるが、事件の直前に少壮将校が阿南陸相に合法的クーデターを唆したことは余り知られていない。

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 8月14日、最高戦争指導会議を代表する鈴木貫太郎首相に聖断を仰がれた昭和天皇が再びポツダム宣言の受諾を決断されて御前会議が終了し、詔書案の決定と閣僚の副署を待つばかりとなっていた時、軍務課内務班長の竹下正彦中佐が阿南陸相のもとへ駆けつけ、陸相に「辞職して副署を拒みては如何」と進言した。

 昭和天皇の聖断が国家意思として確定するためには詔書に全閣僚が副署する必要があったからである。しかし阿南陸相は辛うじて辞職を思いとどまり、かくして翌日に一般国民は玉音放送を拝聴することができたのである。

 もし阿南陸相が辞職し、陸軍が軍部大臣現役武官制度を利用し後任陸相を出さなかったら…我が国は恐るべき最悪の混乱状態に陥ったのではなかろうか。

 我が国を滅亡の淵から救い出すための非常の緊急措置であった昭和天皇の聖断ですらも、国務大臣の副署(同意)がなければ、我が国の国家意思として有効にはならない。これが帝国憲法の真髄である。

 八木秀次氏の明治憲法の思想―日本の国柄とは何かの読者の中に「明治憲法を逸脱することでしか戦争を終わらせられなかったことに目を向けなければならない」と述べている方がいるが、これは正しくない。鈴木首相が昭和天皇に聖断を仰いだことは「ポツダム宣言受諾の可否は昭和天皇自身によって決定されるべきである」という助言に他ならないからである。そして聖断は国務大臣の副署を得て我が国の国家意思となったのだから、天皇、政府、軍部はあくまで帝国憲法の規定に従いポツダム宣言を受諾し我が国を連合国に降伏させたのである。

 本土決戦一億玉砕を叫んだ少壮将校ですら帝国憲法第55条2項の意味を理解しており、軍部は以下の上杉慎吉の天皇主権説など本気で信じていなかった。

 「各省大臣として勅命を奉行するも、また副署と関係なし、副署せざる事項といえども、自己の職務に属し、また特にこれを命ぜられれば、これを行わざるべからず」(上杉慎吉著/新稿憲法述義)

 そして昭和天皇ご自身が機関説事件の際そのことを鋭く見抜いておられたことは知る人ぞ知る史実である。

 「軍部が一方で機関説を排撃しつつ、しかも朕の意に反する主権説をいうは、朕を機関扱いにするものにして、矛盾ならずや」と…。

 いま所長の手元にある清水澄の逐条帝国憲法講義(昭和7年発行、昭和10年第7版)は帝国憲法第55条2項を次のように解説している。

 凡そ法律勅令の裁可、公布、其の他天皇の大権行使に関する行為は国法上極めて重要なるものなるが故に其の行為が天皇の行為なることを中外に宣明する為之に一定の形式を附すべきこと蓋し当然なり。而して天皇の国務行為の中文書を以て発せらるるものは其の文書に国務大臣の副署を具うることを以て必要なる形式と為す。

 即ち副署は其の行為が明に天皇の行為なることを表明する所以にして輔弼と相俟ちて天皇の国務行為の有効に成立するの二大要件たり。

 国務大臣は副署を拒むことを得るや。副署は輔弼と共に国務大臣の職務の主眼たり。国務大臣は天皇の臣下にして其の大権行使の機関として副署を命ぜらる、決して自由任意の権に非ず。大臣の職に在りて其の職務たる副署を拒むは即ち職務違反たり。

 欧洲の憲法は多く副署を規定して輔弼に及ばず。常に君主の統治権を制限して其の自由なる大権行使を認めず。故に国務大臣副署の拒絶に付き盛んに論議を闘わす。

 我が国に在りては天皇は統治権を総攬し大臣は其の命を奉じて国務管掌の任に当たる、従って斯かる論議の生ずるの余地なし。

 天皇の国務行為は必ず国務大臣の副署を要するが故に、若し国務大臣は副署を拒むを得との議論を立つれば、結局統治の実権は国務大臣の手に移ることとなり、我が国の国体の根柢を顛覆するに至らん。従って我が国に於いては国務大臣は絶対に副署を拒むことを得ざるものと謂わざるべからず。

 若し副署に当たり天皇の行為の不可なることを認めたるときは意見を上りて採択を乞うべく其の採択を得ざるときは自ら意見を改むるか又は責を引いて職を辞し骸骨を請わざるべからず。然も尚辞職を聴許せられず副署を強要せらるるときは、国務大臣は副署を為さざるを得ざるなり。


 清水澄の逐条帝国憲法講義第55条2項解説は奇妙である。天皇の国務行為に賛同できない国務大臣は、まず天皇を諌止すべきことは当然のことではあるが、それが聴き容れられない場合は、国務大臣は辞職して副署を拒絶する挙に出ることは許されるのに、在職したまま副署を拒絶することは許されないとは矛盾である。何故なら両者はいずれも天皇の国務行為を無効化せんとする行為だからである。

 「大臣の副署は左の二様の効果を生ず。一に、法律勅令国事に係る詔勅は大臣の副署に依って始めて実施の力を得。大臣の副署なき者は従って詔命の効なく、外に付して宣下するも所司の官吏之を奉行することを得ざるなり。二に、大臣の副署は大臣抵当の権と責任の義を表示する者なり。」

 憲法義解が第55条2項の立法意思として「法律勅令国事に係る詔勅は大臣の副署に依って始めて実施の力を得。大臣の副署なき者は従って詔命の効なく、外に付して宣下するも所司の官吏之を奉行することを得ざるなり」と解説している以上、国務大臣が在職中において敢えて物理的に副署を拒否すれば、天皇が公布する法律勅令詔勅は効力を得られないのだから、清水澄が「従って我が国に於いては国務大臣は絶対に副署を拒むことを得ざるものと謂わざるべからず」と講義しても無意味である。 

 それに清水は「大臣の職に在りて其の職務たる副署を拒むこと」は職務違反と述べているだけだから、副署の拒否は憲法違反ではないのだろう。

 何故なら伊藤博文は憲法義解第55条2項解説に「国務大臣は副署を拒むことを得ず」とは書いていないし、書けるはずがなかった。それを書くと帝国憲法第55条2項は存在意味のない虚式空文となり立憲主義が崩れてしまうからである。

 従って帝国憲法上、国務大臣は副署を拒絶して法律勅令詔勅をに実施の効力を与えない権限を有していたと言わざるを得ない。所長が思うに、それが国務大臣の職務遂行として妥当か否かは憲法解釈とは別の問題である。

 清水澄の講義が指摘する通り、帝国憲法上、国務大臣の輔弼(助言)と副署(同意)が天皇の国務行為の有効に成立するための二大要件である。これは即ち統治の実権は国務大臣にあるということではないか。欧洲の憲法と同じく帝国憲法は正文上も其の立法意思を詳述する憲法義解上においても、常に君主の統治権を制限して其の自由なる大権行使を認めていないのである。それは別に我が国の国体を覆す訳ではなかろう。

 我が国の国体は天皇が自由気ままに統治の大権を行使する天皇専制や天皇独裁ではないのだから。

 現に憲法義解は国務大臣について次のように解説している。

 「大臣は憲法に依り輔弼の重局に当たり、行政上の強大なる権柄を掌有し、独り奨順賛襄の職に在るのみならず、又匡救矯正の任に居る。宜しく身を以て責に任ずべきなり。」

 だから敗戦責任は昭和天皇ではなく近衛文麿にあるのである。

 それにもかかわらず清水澄が「若し国務大臣は副署を拒むを得との議論を立つれば、結局統治の実権は国務大臣の手に移ることとなり、我が国の国体の根柢を顛覆するに至らん。従って我が国に於いては国務大臣は絶対に副署を拒むことを得ざるものと謂わざるべからず」と解説したのは、何故だろうか。

 所長が推測するに、この解説部分は憲法学徒の身の安全に配慮した政治的修飾文ではなかろうか。

 1932~1935年当時、天皇親政による国内革新を狙う右翼革新主義者(錦旗共産主義者、彼ら右翼の正体は治安維持法から逃れるために国体の衣をまとった左翼であった)が、「天皇がレーニンのごとく独裁を行う、私有のない一君万民の無階級社会」を我が国の国体であると吹聴し、それを否定する者を君側の奸あるいは国賊と非難し、彼らにテロを仕掛けていたから…。

 帝国憲法に殉じた清水澄博士は、GHQに媚び諂った宮澤俊義とは比較にならない立派な憲法家である。しかし所長が思うに、清水澄といえども人の子であるから、彼の帝国憲法講義を読む憲法学徒は、その時代背景を斟酌すべきである。

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