2011年04月26日

石原慎太郎知事のパチンコ批判-風営法第23条の問題点

 東京都の石原慎太郎知事が朝鮮イカサマ賭博パチンコを放置してきた戦後日本人全体に反省を促している。

 それから、多くの日本人が好きなパチンコ屋です。これは、一日中チンチンジャラジャラ大きな音楽をかけ、煌々とネオンサインを灯している。一つずつの機械も電力を食うわけですが、しかも、それで食っている人がいるという、こういう生活様式というものは、私たちは、反省の対象とすべきなのではないでしょうか。

 パチンコ屋をやっているのは、在日の韓国系の人が多いそうですけど、その一部の人が、「これは自分の母国の韓国でも流行るだろう」と持って帰ったら、面白かったんでしょう、たちまち人気になった。これは人間を怠惰にして、人生を狂わせるということで、当局が乗り出して、韓国ではパチンコは全廃されました。

 私はそれを必ずしも是とはしません。しかし、一日中、ああいった機械が回って、騒音を立てている。しかも目抜き場所の再開発が行われると、真っ先に建つのがパチンコ屋だったら、これは、あんまり誇るべき文明の対応とは、私は言えないと思います。
 
 いずれにしろ、私たちはこれから、この危機というものを踏まえて、今まで当然としてきた生活の様式、ひいては、人生の様式というものを考えて行かないと、私はこの国はもたないと思います。

 被災された方は、本当に悲惨な生活を送っておられますが、あそこで見る、ボランティアも含めた人間関係というのは、当然、あるべき人間の姿、まして、それ以上に、涙を流して、ささやかな援助に感謝する、あの被災者の方々の姿を見ると、昔の美しい日本人の姿が残っているという感じがします。

 しかし、私は、それに安住することなく、被災地以外の日本人がこれからどんな生き様をするのか、どういう生活を続けたいと思うのか。これは、私たち自分自身の問題として反省しませんと、天は、この国の命運を許さないと思います。


 ここで石原都知事が私営賭博禁止の法理に沿い、パチンコと同じ三店方式の東京都営カジノを開き、利益の一部を東北の復興費と新エネルギーの開発費に当て、残りの利益を東京都の防災を強化するための財源にしたい、と発言し、政府に必要な法令の改正を要望すれば、朝鮮イカサマ賭博パチンコは更に衰退し、パチンコ撲滅運動が広がりそうだが。

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 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)は、風俗営業を次のように定義する。

(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1.キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2.待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3.ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
4.ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
5.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

7.まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)


 風営法第2条7号「(まあじやん屋、ぱちんこ屋)その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」について風営法第4条4項および風営法施行令第7条は次のように定義している。

風営法第4条4項 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。

(法第4条第4項の政令で定める営業)
風営法施行令第7条  法第4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。


 そして三店方式の朝鮮イカサマ賭博パチンコを跳梁跋扈させている風営法の問題点が第23条である。

(遊技場営業者の禁止行為)
風営法第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない

3 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第8号の営業を営む者について準用する。


 雀荘やゲームセンターがパチンコ店と同じく三店方式による換金を行うと、第23条1項1号「現金又は有価証券を賞品として提供すること」の解釈を争う以前に、パチンコ店の特殊景品に相当する賞品を客に出すこと自体が風営法第23条2項違反となってしまう。

 つまり風営法第23条により、パチンコ屋は現金又は有価証券以外のものを賞品として客へ提供できるが故に、パチンコ屋の三店方式による換金は灰色の脱法行為となり、マージャン屋および8号店は賞品を客へ提供できないが故に、マージャン屋およびゲームセンター(8号店)の三店方式による換金は明白な違法行為になってしまうのだ。

 賞品の提供は強力な誘客効果を持つのだから、風営法第23条はパチンコ屋を優遇し、マージャン屋やゲームセンターを差別する悪法と言えるだろう。

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