【参考・刑法条文】
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
しかし人間の射幸心(思いがけない利益や幸運を望む心)は消滅しない以上、公権力が賭博を全面的に禁止すると闇社会に人間の賭博欲求に応える非合法な賭博が広がりマフィアの資金源となってしまう。だから公権力は原則として賭博を禁止し、例外として競馬・競輪・競艇といった公営賭博を主催し、その収益を政府もしくは地方自治体の公庫に納入し又は公益事業に回して、一攫千金を夢見る私人の射幸心による賭博行為を公益奉仕に転換するということなのだろう。
大相撲の力士は目立つ姿格好をしており、公営賭博を行い難い立場にあったことから、怪しげな野球賭博に手を染めてしまったということなのだろう。したがって相撲協会が真摯に今回の不祥事を反省するならば、力士に、賭博行為の全面禁止と禁欲生活を強制するのではなくて、公営賭博やサッカーくじを勧めるべきなのだろうが、相撲協会の幹部は内心では警察の捜査やマスコミの批判に納得していないだろう。所長自身も全く納得できない。
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賭博の原則禁止と例外公営という法理を破る朝鮮イカサマ賭博パチンコが街中の至るところにあって、依存症患者と生活破綻者を生み犯罪を増やし、その収益は暴力団に人材を派遣している南北朝鮮人の反日活動の資金源になっているのに、警察はパチンコを黙認し、テレビはパチンコを宣伝している。いずれもパチンコ業界と癒着している。それなのに警視庁が相撲界の野球賭博を捜査し、テレビ局が相撲界の腐敗を糾弾するのは偽善であり、法の下の平等(法律適用の平等)に反する。
さらにもっと酷い不平等な政策は、民主党が狙う人権侵害救済法案である。
誰もがインターネットを利用する現代において、表現の自由を活用し国民の知る権利に奉仕している者は、報道機関だけではなく、大中小の企業、小中高大の学校、諸々の研究機関、さらには研究書と資料集により歴史と憲法を論じている所長のような個人ブロガーまで、無数にいる。2ちゃんねる、ニコニコ動画だってそうだろう。
それなのに民主党はマスコミの批判を避けるために人権侵害救済法案からメディア規制を外す。平等・反差別・人権擁護を叫びながら政権を掌握するや否や、それまでとは比較にならない酷い差別と人権侵害を行う。それがマルクス・レーニン主義者の本質である。
民主党は、多くの人間を自殺に追い込んだ部落解放同盟の吊るし上げを法制化して、いくらでも恣意的に解釈できる「人権侵害行為」を防止するという名の下に、民主党とその支持母体を批判する勢力を弾圧しようとしている。しかも千葉景子は、人権救済局に外国人-おそらく中国人と南北朝鮮人であろう-に加えて外国人に日本人狩りを行わせることを検討している。
かつて日本社会党はソ連軍を日本国に外患誘致し、日本の共産主義化を実現しようとしていた。もし社会党の目論見どおり日米安保と自衛隊と在日米軍が消滅し、ソ連軍が日本国を占領していたら、間違いなく天皇および皇室を処刑し、少なくとも数百万以上の日本人を殺害し、日本各地の神社仏閣を根こそぎ破壊しただろう。それを待ち望んでいた社会党員が民主党に巣くっているのである。
日本国民は、この狂気の反日政党には一議席すら与えてはいけない、否、一票すら投じてはいけないはずだが、悲しいことに多くの有権者は日本人へ恐怖の罠を仕掛ける民主党の正体を知らないのである。
法律を執行する行政権を持つはずの内閣が法律の執行を怠り法の下の平等を否定する。この異常な菅内閣を糾弾する自民党の西田昌司参議院議員
このデフレ不況下に歳出削減と消費増税を訴える立候補者はいつまでも経済がわからない日本人である。
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諸氏のブログ等々を読み思った事ですが、なぜ三店方式のカジノは違法でパチンコは合法なのでしょうか?
警察の見解によれば、パチンコは違法な組織の資金源にならないように景品の買い取り組織に保安関係者を受け入れているので、合法ということらしいです。
では、カジノがパチンコのその仕組みをパクリ実施した際にはいかように対応するのでしょうか?
新たな解釈を作れずにカジノを罰した場合、法の下の平等に反しますし、それが嫌なら認めるしかないでしょう。
そこらへんの見解を知りたいものです。